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離婚協議中の妻への金銭の授受について

  • 投稿日時:
  • 2010.06.11
  • 回答件数:
  • 3件

現在、妻と家庭内別居中です。
家事については、それぞれ自分のことは自分でやる、ということになっています。

私自身は、妻からは一切の世話を受けていません。
住宅ローン、光熱費、生活雑貨は全て私の給与で支払っています。

妻はアルバイトで月約8万円の収入があります。これは全て妻自身の食費・美容・余暇費用などにあてがっており、家計には一銭も入れてもらっていません。

この状態で、私は妻に対して生活費などの名目でお金をあげないといけないでしょうか?あげるつもりはありませんが、もし義務であるなら大凡の金額が知りたいです。

因みに私の月収は手取りで28万です。住宅・車ローンなどの借金の支払い、光熱費、医療費等の必要費用は当然、自分の小遣い(朝・昼・夜の食費含む)は5万円と計算しており、手元に残る金額は1万程度になります。

よろしくお願いします。

回答

生活費は出してますよ!!

  • 投稿者:
  • 近江 佳美
  • 投稿日時:
  • 2010.06.11

始めまして
FP&MP事務所の近江です。

どう見ても生活費は出していますよね。
妻との話し合いの中で「生活費を家に入れていない」と言われているのですか。
妻に直接手渡ししていなくても、ローンから生活雑貨まで支払いをしているなら生活費を家にいれてないと非難されることはないと思いますが・・・

話がこじれているようでしたら調停に持ち込んだほうがよいかもしれませんね。
調停は双方の話を聞いて「間を取ってまあこんなところでどうですか」ということになりがちですが、常識的な判断はしてくれますので、無茶な要求は回避できると思います。

相手方がかなりしたたかで言い負かされてしまいそうなら、その前に専門家にアドバイスを受けたほうがよいでしょう。
行政書士で離婚を専門に扱っている人もいます。調停の場への同席はできませんが、妻と二人の話し合いに助っ人に来てもらってもよいと思います。弁護士さんよりはるかに安く済みます。

それと家計簿はしっかり付けておいてください。「生計を維持するための支出」の重要な証明になります。

ご検討をお祈りいたします。

追記
ところで
お子様はいらっしゃらないのですよね・・・

もしいらっしゃるのでしたら「家族相談士」などのカウンセラーにご夫婦で相談して関係改善をはかることをお勧めいたします。家庭問題を取り扱うカウンセラーであまり数多くはいませんが、第三者の力を借りることによって出直しをすることも可能かもしれません。
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近江様、はじめまして。
ご回答ありがとうごさいました。

説明不足でしたが、家計は全て私自身がやっております。ですので、妻のアルバイトの収入は彼女自身だけのための生活費となります。私は一銭も受け取っていません。
家計簿・・・これからはしっかりつけようと思います!

ありがとうございました!

PS.子供はおりません。

  • お礼

評価ありがとうございます。

離婚は結婚の倍のエネルギーを使うと言われていますが、
さぞや大変なことと推測いたします。
こういった状況のなかでは相談者様のメンタル面での健康が気にかかります。
話を聞いてくれるご友人が身近にいるとよいのですが。
ただし女性の友人はしばらく接触しないほうがよいと思います。
余計ややこしいことになるケースが結構あります。

近江 佳美

近江 佳美 ファイナンシャルプランナー   

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回答

住宅ローンも光熱費も婚姻費用の一部になります。

  • 投稿者:
  • 小林 政浩
  • 投稿日時:
  • 2010.06.11

エムユーさま。

初めまして。北海道旭川市で行政書士をしています小林政浩と申します。

仮に、あなたの税込み収入が500万円で奥様の収入が100万円であるなら、6万円が裁判所で利用されている算定表から導かれる婚姻費用の目安になります。

婚姻費用の負担は、現金以外の形でも認められます。

現在、奥様が、あなたがローン・光熱費の支払を負担している家屋に住んでいるなら、その費用も婚姻費用の一部となります。奥様の医療費を負担しているならその費用も婚姻費用です。

住宅や車両など、奥様と共用しているものの支払の半分ほど、医療費などの奥様の支出にあなたがどれくらい負担しているのか挙げてみて、その額が5万円~6万円になるのであれば、負担すべき婚姻費用はすでに負担していることになると思いますので、さらに追加して奥様に金銭をしはらう必要は無いと思います。

奥様から現金での支払を求められているのであれば、丁寧に説明して納得してもらってください。

良い方向に進みますように。


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小林様

具体的な例でご回答いただきありがとうございます。
よく理解できました。

小林 政浩

小林 政浩 行政書士   

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回答

生活費の件

  • 投稿者:
  • 渡辺 行雄
  • 投稿日時:
  • 2010.06.12

エムユーさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

法律に関しては専門外のため、あくまでも参考程度に留めていただければと思います。

『この状態で、私は妻に対して生活費などの名目でお金をあげないといけないのでしょうか?』につきまして、お子様がいる場合、養育費を負担することは法律のうえでも義務になると思われますが、基本的に生活費の拠出額につきましては、ご夫婦で話し合ってきめることになると思われます。

よって、具体的に幾らという金額はなく、お互いの合意金額になるとおもわれますので、生活費を渡さないことで訴える法的な根拠があるようには思われません。

離婚するときに慰謝料の支払いはあると思われますが、養育費の負担とは異なり後からの生活費を負担しているケースはあまりないように思われます。

尚、ご相談の内容からすると専門家は弁護士さんになると思われますので、最寄りの法テラスあてにご相談していただくことをお勧め致します。

専門の弁護士さんが対応してもらえると思われます。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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渡辺様

とても参考になりました。ありがとうございました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄 ファイナンシャルプランナー   
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