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妻子ある男性との認知問題

  • 投稿日時:
  • 2010.08.10
  • 回答件数:
  • 3件

妻子ある男性と長年不倫関係にあり、妊娠してしまいました。
私としては自分が心底愛する人ですし、自分が授かった子供。一人で産んで育てていきたいと思っています。ところが妊娠を告げたら、相手の態度がこれまでと一変し、逃げ腰になり連絡がとれなくなってしまいました。
この状況で相手に認知させ、子供を産み育てる方法はあるでしょうか。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、All About ProFile が編集して掲載しています。

回答

お辛い状況ですね。

  • 投稿者:
  • 阿妻 靖史
  • 投稿日時:
  • 2010.08.11

恋愛セラピストのあづまです。

不倫関係での妊娠ですね。辛い状況ですね。

そして、非常に微妙な舵取りの必要な状況でもあります。

>相手に認知させ、子供を産み育てる方法はあるでしょうか。
という問いになっていますが、この問題は、もっと大きな問題に発展する可能性があるものです。
よくよく損得と、ご自分の気持ち、そして、ご自分の価値観に照らし合わせて、真剣に悩み、答えを出すべき問題だと思います。

このようなQ&Aだけで解決できるとは、私は思いません。

まず、認知させたときには、相手の男性の戸籍にそのことが記載されますので、奥様がパスポートを申請するときなどに戸籍謄本が必要になりますから、バレル可能性が高いんですね。

すると、日本では不倫相手の方が法的には悪者になります。
奥様から、慰謝料請求される可能性があるわけです。
シングルマザーとして子育てをして、奥様から慰謝料も請求されたら、生活が破綻する可能性すらあります。

そのあたりのことについて、露木幸彦氏の書かれた本「シングルマザーのための認知・養育費・慰謝料」に、とても詳しく書かれているのですが、残念ながら現在は絶版のようです。中古でもよいので入手されることをお勧めいたします。


セラピストの立場からひと言ご助言申し上げますと、このような難題に直面したときには、徹底的に感情の整理をすることです。自分が感情に振り回されていると、あとで後悔する決断をしてしまいます。

どんな決断が最善かは、よくよく自分の気持ちを整理し、悩み抜いた結果として、静かな心で考えたときに、答が出るものだと思います。

このような状況においては、自分の考えや気持ちをしっかり受け止めてくれるカウンセラーに話をしながら、気持ちと考えの整理をつけていくことを、お勧めしたいと思います。

追記
以前、同様の相談が相次いだため、情報提供のためにコラムを書きました。
紹介した書籍に関しても、もう少し詳しく書いてあります。

不倫の子を妊娠~中絶or出産?認知は?
http://www.556health.com/archives/2007/04/or_1.html

著者の露木さんのサイトです。
http://www.tuyuki-office.jp/rikon01.html


簡単な状況ではないと思いますが、よくよく覚悟を決めて、守るべきところはしっかり守って、ご自分の道を見つけて行ってほしいと、心からお祈り申し上げます。
阿妻 靖史

阿妻 靖史 パーソナルコーチ   

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回答

強制的に認知させる方法もあります。

  • 投稿者:
  • 小林 政浩
  • 投稿日時:
  • 2010.08.11

認知には、

1.当事者の自由意思で行なう任意認知
2.子からの請求により裁判によってなされる強制認知
3.家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し、審判によってなされる審判認知
の3つがあります。

 強制認知あるいは審判認知の場合、子、子の直系卑属、子または子の直系卑属の法定代理人が訴えの提起または調停の申立をすることができます。
お子さんが未成年者の場合、母親であるあなたが法定代理人になります。

 話し合いによる任意での認知ができない場合の手続ですが、まず家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てます。
ここで親子関係の鑑定を求めることもできますし、裁判官や調停委員と話し合うことで、相手の男性が認知を受け入れる可能性もあると思います。

 認知の調停には、お子さんと申立人である法定代理人と相手方男性の戸籍謄本、申立費用として収入印紙1200円と通信用の切手(800円くらい)が必要になります。
家庭裁判所の窓口に行けば、担当の人が申立書類の書き方を教えてくれます。

 この調停が不成立に終わった場合、次に家庭裁判所に「認知請求」の人事訴訟を起こすことになります。なお、審判認知、強制認知ともに相手方が死亡すると、その日から3年以内に手続をしないと永久にできなくなりますので注意してください。

 現在、相手の連絡が取れない状態のようですが、相手男性の正しい住所・氏名や勤務先は把握できていますか?

 今後の養育費のことなどを考えると、できるだけ相手の連絡先を把握しておいたほうがよいと思います。

 認知がなされると、法的に親子関係が認められ、遺産相続の権利が発生し、相互扶養の義務を負うことになります。

以下 補足に続きます。


追記
認知によって相手方男性は養育費を支払う義務を負うことになるわけですが、その額は話し合いによって決めることになります。
子供が成年に達するまで、あるいは大学を卒業するまでの生活費を支払うという場合が多いですが、当事者間での話し合いで養育費の額について協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合うことも出来ます。
調停で合意に至らない場合は自動的に審判に移行し家事審判官が判断することになります。

認知することで不倫が公になる可能性は否定できませんが、生まれてくるお子さんの父親の名前を子の戸籍に記すことは子の人生にとって重要なことであるとも思います。

相手方奥様から請求されるであろう慰謝料よりも、子がこの先得るであろう養育費のほうがはるかに高額になるともいえます。

交渉の術として、戸籍上の認知をしない代わりに相当額の養育費を一括で貰う契約を取り交わす例もあるようです。

あなたが、認知に重きを置くか、子の養育費に見合う額の償いを相手方男性に求めたいと考えているのかまでは判断できかねますが、以上のような方法もありますので、お答えいたします。
小林 政浩

小林 政浩 行政書士   

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回答

認知と養育費の問題について

  • 投稿者:
  • 三森 敏明
  • 投稿日時:
  • 2010.08.12

 All About ProFileさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。

 認知の問題については、相手方の住所がわかれば強制認知手続(裁判所を利用した認知請求)をとることにより、結果的に、相手方に認知させることができます。

 認知後、あなたは、子のために養育費を請求することになると思います。

 ただ、認知が認められた場合、戸籍に掲載されますので、結果的に相手方の配偶者にあなたと認知を受けた婚外子の存在がばれます。
 この点をどう考えるか、です。

 おそらく、相手方の配偶者は、あなたに対して慰謝料請求をしてくると思います。
 だから、認知を求めないで静かに暮らす、という選択もあります。

 しかし、認知を受ければ、お子さんには実父に対する養育費請求権や相続権(認知を受けた婚外子も、認知をした実の父の相続権があります。現在は、嫡出子の半分の相続権ですが、おそらく最高裁判所の違憲判決、つまり認知を受けた子と嫡出子との相続分を不平等とする法律は違憲無効とする判決により、嫡出子と同じ相続権が認められる可能性が高い)が認められますので、やはり認知請求をすべきだと思います。

 よく考えて、行動を決められたらよいと思います。

 

三森 敏明

三森 敏明 弁護士   
(所長弁護士)

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