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手付金に関して
- 投稿日時:
- 2010.11.24
- 回答件数:
- 1件
この度、買い替えにより一戸建てを購入する事になり、手付金を支払いました。
仲介の業者いわく手付金は物件の購入金額には充当せずに支払った手付金は後日戻ってくるとの事でした。
そこで質問ですが、上記のようなケースはどのタイミングで戻ってくるのでしょうか?また、手付金を住宅ローン等の諸費用に充てる事は可能でしょうか?
さらにその手付金を上限としてオプション等の費用に充てる事は可能でしょうか?
お手数ですが、宜しくお願い致します。
- ニックネーム:
- やたろう
- 性別:
- 男性
- 都道府県:
- 神奈川県
- 年齢:
- 38歳
手付金に関することですね。
- 投稿者:
- 松本 仁孝
- 投稿日時:
- 2010.11.24
はじめまして。
宅建業を兼業しております、
「さくらシティオフィス」の代表者、
行政書士、不動産コンサルタントの松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
手付金契約は、売買契約時において、
現実に金銭の授受が行われたことによって成立します。
売買契約締結の際に、付帯している契約ではありますが、
売買契約とは切り離された独立した契約です。
実務におきましては、
宅建業者が手付金を受け取った場合には、
代金の一部として、充当することがほとんどです。
しかし、先にも触れました通り、
手付金契約として、独立した契約であるということですから、
媒介業者とあなたとの間での個別具体的な取引において、
あなたが手渡した手付金について、どのような性格のものになるかは、
契約の当事者のあいだにおける意思によって決まります。
媒介業者が返金する旨の意思表示がなされ、
あなたも承諾する旨の意思表示をされていることから、
手付金契約は有効に成立していると考えています。
あなたが懸念されている事項の一つである、
いつ、返金されるのかにつきましては、
私の個人的見解とすれば、購入代金の決済日であるように思えます。
住宅ローンの諸費用や、
エアコンなどのオプション費用などに充当できるかどうかは、
手付金の返金時期との兼ね合いになってくるものと思います。
売買契約を締結される前に、
重要事項説明書の交付を受けておられると思います。
その書面には、取引条件に関する事項として、
手付金について、記載されています。
宅建業者の説明すべき義務ですので、
必ず、記載されています。
今一度、確認していただきたいと思っております。
記載内容が、よくわからない場合には、
相手側である媒介業者にご確認ください。
説明してもらえるものと考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
不動産コンサルタント 松本 仁孝
ご回答有難う御座います。
再度、売買契約書等を確認してみます。
評価くださいまして、ありがとうございます。
確認されるとの事。
そこで、何か疑問点がある場合は、
媒介業者に問い合わせてみてください。
あなたのお力になれたような気がして、
うれしく思っております。
ありがとうございます。





