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債務者が死亡した時の保証人の責任

  • 投稿日時:
  • 2007.07.04
  • 回答件数:
  • 2件

保証人になっていて、債務者がなんらかの理由で死亡し、家族が相続放棄をした場合、残債は保証人が支払わなければいけないのでしょうか?

追記
知り合いの話なのですが、自営業をしていたAさんが不渡りを出してしまい、現在行方不明となっています。 1回目で破産したわけではないのですが、保証人は借り入れごとに3,4名居るようです。すべて親族です。

もし、このまま債務者の所在がわからない時は、保証人はどうしたらよいのでしょう?

破産をする方向で話しているようなのですが、行方不明のままでも可能なのでしょうか?
こどもや奥さんの名義になっているものは、破産しても守られるのでしょうか?まったくの一文無しになるのでしょうか?

消費者金融からも多額に借りていたようなのですが団信には上限はあるのでしょうか?
団信に入っていれば、債務の金額にかかわらず負債は消滅するのでしょうか?

銀行がメインなのですが、団信のような制度はあるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ございませんが、アドバイス頂きたくよろしくお願いいたします。
回答

保証人が払うことになります。

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.07.04

はっち2さん。初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
ご質問のような場合は、保証人が残債を払うことになります。

回答者

noname


回答

保証人の件

  • 投稿者:
  • 渡辺 行雄
  • 投稿日時:
  • 2007.07.05

はっち2さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

ご相談の内容はファイナンシャル・プランナーよりも、弁護士の先生の方が適しているようです。

こちらのサイトにも弁護士の先生も登録していると思いますので、改めてご相談していただくことをお勧め致します。

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