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質問

相続した土地と建物について

  • 投稿日時:
  • 2011.08.23
  • 回答件数:
  • 2件

父がなくなり、土地と建物(1軒)を相続したのですが、同じ土地に建物が2軒あって、そのうちの1軒(建物は姉名義)は、父の姉夫婦が住んでおり、今まで父の兄弟ということもあって父は、おばさんからは、土地代も何も頂いてませんでした。もちろん、土地の固定資産税は父が全部はらっていて、父が亡くなる前から、おばさんは父が亡くなったときは、私たちは出ていくからという約束だったらしいのですが、それにつけての誓約書もありません。父の他界後、娘の私が相続したので、
おばさんに、出ていってもらいたいということを、話したのですが、高齢だし、と何かと理由をつけて引っ越ししてくれません。それなら、土地代の賃貸料を、毎月請求しようと思うのですが、その賃貸料は持ち主の私が決めてもいいのでしょうか?今まで何も払ってもらってなかったので少し、多めに頂きたいとも思っています。あと、土地賃貸料の相場はどうして調べればよいのでしょうか?あと、土地賃貸契約書もきちんと作りたいのですが、それは、どのようにして作るべきでしょうか?
何かとはじめてのことばかりで、すごく、不安な状態です。
よろしくお願いします。

回答

不動産賃貸に関して

  • 投稿者:
  • 八納 啓造
  • 投稿日時:
  • 2011.08.24

文面拝見しましたがご不安なことと思います。

不動産の賃貸に関してですが、直接借りる方と契約するというのはなかなか難しいことも多いので、基本的には、不動産業者さんに間に入ってもらい、家賃設定の提案をしてもらったり、賃貸契約書を作ってもらったりしてもらいます。

一度お近くの不動産業者さんに相談されてみてはいかがですか?

八納啓造

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一度、不動産業者の方に問い合わせてみます。
ご回答、ありがとうございました。

八納 啓造

八納 啓造 建築家   
(代表取締役)

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回答

土地賃貸料と土地賃貸借契約書について

  • 投稿者:
  • 江本 真弓
  • 投稿日時:
  • 2011.08.24

土地の賃貸料は当事者の合意があれば自由に決められます。

ただし借地借家法は借主保護色が強く、高すぎる賃貸料に対しては
後で借主がらの賃料減額請求を認めていますから、あまり高すぎる賃貸料は望ましくありませんね。。

借地の賃貸料について、正式には不動産鑑定士に依頼すれば査定してもらえます。
ただし不動産鑑定士の鑑定料は安くないですけれどね。。

後は周辺に賃貸事例があればその坪あたり単価を使うだとか、
もしくは周辺の土地の売買価格のの坪単価に適当な利回りをかけて坪単価を計算する、
他に土地の公租公課に経費とプラスアルファを加算する考え方もあります。

私見ですが、ご相談のケースでは相手が身内ですから、最後の公租公課+経費+過去公租公課の負担分+プラスアルファが妥当ではないでしょうか。
他の方法の場合、地域の土地賃貸の坪単価くらいは、地元の不動産屋さんでも聞けば教えてもらえます。



土地賃貸借契約書の作成は、インターネットでも契約書雛形をダウンロードすることは出来ます。
これも当事者さえ合意できていれば最低限雛形でも構いませんが、
土地の賃貸借というのはとにかく後からトラブルになることが多いので、
おば様は高齢ということですが、他に相続人がいらっしゃったり第三者が関わる可能性が少しでもあれば、
契約書内容を実情にあわせてきちんと作りこみをしておくことを強くお薦めします。

法律上おば様がただで使用している間は使用貸借でしたが、賃貸借契約を結ぶと
借主有利な借地借家法が関わってきますので。。。

不動産屋さんでもその辺り判っている業者とそうでない業者がいますから、
土地賃貸借契約書作成について、個別にご相談いただけましたらお手伝いをすることもできます。

以上、多少なりともご参考になりましたら幸いです。

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ご丁寧な回答、とても参考になりました。将来的にはその土地、建物を売るつもりで考えていますので、とりあえずは、彼女に有利になる事は避けたいと考えています。
ですので、もう一度、おばとも話し合いをしてみたいと思います。
どうも、ありがとうございました。

江本 真弓

江本 真弓 不動産投資アドバイザー   
(代表)

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