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古家付土地の売却について

  • 投稿日時:
  • 2011.11.19
  • 回答件数:
  • 1件

現在住んでいる家を売却時に更地での引渡しで売りたいと考えています。
家は北西の角地にあり、北側と西側が4mの私道に面しています。

登記簿上では、
登記地目 宅地 143.80平方メートル
現況地目 宅地 101.34平方メートル
非課税地目 その他 42.46平方メートル
となっています。

購入時にいただいた測量図はありますが、法務局で確認したところ地積測量図は登録されていない、とのことでした。
何年か前に、家の南側隣接地の土地が不動産会社に買い取られ、4軒ほどに分譲された際、境界確認書に署名押印を求められましたが、「お宅の登記が変更になることはありません。」と言われ、地積の確認をせずに署名押印してしまった経緯があります。
こちらのサイトで買主側からの質問があり、確認すべきこととして下記のことがあげられていました。

・敷地の測量図と境界がハッキリとしている事(ポイントに確定的なしるしがあること)
・実測図と登記上の面積が大きく異ならないこと。地域が低地でないこと。
・隣地所有者の状況、トラブル発生有無。建築協定等の有無。
・私道の持分、負担。接道幅(2m以上)。GLと境界、道路の関係。

このような図面は誰(たとえば資格など)に頼めばよいのでしょうか。
費用はどのくらいかかるものなのでしょうか。
また、法務局に登録する必要はあるのでしょうか。
どうぞ、ご回答をよろしくお願いいたします。

追記
少しでも費用を安くするため、自分でできること(登記申請など)は自分でやるつもりです。自分でやるべきことなど、あわせてご教示ください。
回答

古家付土地の売却について

  • 投稿者:
  • 朝間 史明
  • 投稿日時:
  • 2011.11.20

pauzeさん、質問を拝見いたしました。
1敷地の測量図と境界がハッキリとしている事(ポイントに確定的なしるしがあること)
2実測図と登記上の面積が大きく異ならないこと。地域が低地でないこと。
3隣地所有者の状況、トラブル発生有無。建築協定等の有無。
4私道の持分、負担。接道幅(2m以上)。GLと境界、道路の関係。

1.2は土地家屋調査士に依頼します。売却を依頼している不動産会社に確認してみてください。費用については、民民の境界立会、道路査定、地積更生登記(法務局に登録)等により変わってきます。
買い手がどこまでの測量を要求しているかによります。
3隣地所有者の状況・トラブルについては、売却時の物件状況報告書に記載いたします。建築協定、4については、管轄の役所(都市計画課、建築指導課等)、購入時の建築確認図面等の確認が必要となります。

上記の内容については、売却を依頼している不動産業者が全て把握していると思いますので、ご相談するのが良いと思います。
ストレスの少ない売買ができることを心より願っております。

ライフトラスト株式会社 朝間史明


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早速ご回答をお寄せくださり、ありがとうございます。
ひとつの測量図面だけで済む話ではなく、役所に確認できるものもあるのですね。
大変参考になりました。億劫がらずに足を運びたいと思います。
実は今回依頼した不動産業者への信頼感が揺らぎ、専属専任媒介契約書にはその有効期限が記載されていなかったのですが、法律により3ヶ月を持って継続しないということになりました。
お寄せいただいた回答を参考にしながら、今度は話を鵜呑みにせず、慎重に業者を選びたいと思います。ありがとうございました。

朝間 史明

朝間 史明 宅地建物取引主任者   
(代表取締役)

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