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自宅賃貸に宅建免許は必要でしょうか?

  • 投稿日時:
  • 2011.12.02
  • 回答件数:
  • 2件

親から相続した自宅を他人へ賃貸に出したいのですが、このような場合に賃貸人である私に宅建免許は必要でしょうか?
リロケーション会社のようなところへは通さず、貸借人相互間で契約を結んで契約書を公正証書の形にして、資産運用の一環として貸借の登記迄させておこうかと思います。
ここまですると私と貸借人との関係が不動産事業に関わる取引のようになりますから、宅地建物取引主任者免許なしでは出来ないような気がするのですが、個人が自宅を賃貸するのに果たして免許が必要かどうか疑問にも思います。
このような質問ですがよろしくお願いします。

追記
貸す方には免許は不要でも、借りる方には免許の有資格者が必要でしょうか?
昔からよくある知り合い同士で貸し借りのような訳にはいかないのでしょうか?
回答

賃貸における宅建免許の必要性

  • 投稿者:
  • 向井 啓和
  • 投稿日時:
  • 2011.12.02

結論から言いますと。全く必要ありません。


自らが賃貸人となる賃借は宅建業法の規制の範囲外だからです。趣旨としては問題が起こりずらく、仮に問題が発生しても売買に比較して被る被害が小さいからだと思います。


ちなみに売買に関しては反復継続して売主となって土地建物を売る場合には宅建免許が必要となります。


ご参考まで。


下記の通り自己物件の賃貸では宅建免許は必要ありません。


区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買 ○     ○        ○
交換 ○     ○        ○
賃貸 ×     ○        ○


追記


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ご返答をありがとうございます。
このXになっているのが、宅建免許の要らない取引の種類ですね。
これで一安心しました。

向井 啓和

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回答

自宅賃貸に宅建免許は必要でしょうか?

  • 投稿者:
  • 渡辺 行雄
  • 投稿日時:
  • 2011.12.02

杉さまさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『親から相続した自宅を他人へ賃貸に出したいのですが、
このような場合に賃貸人である私に宅建免許は必要でしょうか?』
につきまして、

杉さまさんのように、
自らが貸し主として、
自らが保有する物件を賃貸に出す場合、

宅建免許は必要ありませんので、
ご安心ください。

ただし、賃貸を仲介する場合には、
宅建免許は必要となります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
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ご回答をありがとうございます。
自宅を自分の経営する会社名義にした場合は、免許が必要となる事まで分かりました。

  • お礼

杉さまさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

渡辺 行雄

渡辺 行雄 ファイナンシャルプランナー   
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