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住宅ローン控除 入居日とは

  • 投稿日時:
  • 2011.12.06
  • 回答件数:
  • 1件

こんにちは。住宅ローン控除の入居日ついて教えてください。

現在、長期優良住宅を建設中で、1.2%のローン控除を適用するために年内入居を目指しています。
ローンは土地と建物で組み、引き渡し前ですが、既にどちらもローンを実行している状況です。

この場合、「入居」とはどのような条件を満たせば良いのでしょうか?

追記
当初は1.住民票を移す、2.実際に入居する
を満たせば良いとハウスメーカーの営業に言われ、準備を進めていた折、
同じ営業より1,2に加え、3登記の完了 も必要だと分かったと言われ、大至急取りかかるよう言われました。
土地にローンを実行しているため、建物の抵当権設定がローン控除の条件となるとのことです。

そこで税理士に確認したところ、
入居とは、シンプルに年内に新居で生活していることで、
1といってもサラリーマンなどにとって2が役所の長期連休中になることもあり年内の届け出が難しいのであれば、1は年明けでもよい。
2が出来ていれば、区長などによる証明や電気メーターの使用証明などをもって入居を判断すると言われました。
また、3の登記はそれからでも良い、とのことでした。

このように判断が分かれ混乱しています。
回答

住宅ローン控除の入居日とは

  • 投稿者:
  • 佐藤 昭一
  • 投稿日時:
  • 2011.12.07

ginsuke様

税理士の佐藤です。ご相談いただきました件について簡単に回答いたします。

まず入居日についてですが、これは文字通りの意味で、新しく建てた家に引越しをして住み始めた日のことを言います。

一般的には引越しをした日に住民票を異動するため、住民票の添付によりそれを証明します。

住民票がなんらかの事情によりすぐに異動できない場合には、引越し代の領収書ですとか、公共料金の領収書等で入居した日を証明することになります。

入居日に関しては実際に入居するということが重要になります。

次に、建物に土地のローンの抵当権を設置する件は入居日とは別の住宅ローン控除の条件となります。

恐らく今実行されているローンはつなぎ融資で建物が完成してから本融資が実行されるのだと思いますが、本融資が実行された後、土地のローンについては、建物に抵当権の設定がないと住宅ローンの対象となるローンに該当しません。

もし、抵当権の設定が年末までに間に合わない場合には、23年は建物のローンのみが住宅ローン控除の対象となり、抵当権の設定が終わった24年からは土地のローンも住宅ローン控除の適用を受けられるというような場合も考えられますので、年内に抵当権の設定登記も済ませてしまった方がいいと思います。

また、つなぎ融資のまま年を越してしまいますと23年は控除が受けられませんので、控除の期間が9年間となります。その場合には、入居日を年明けにずらすことにより控除額は減ってしまいますが24年から10年間控除するということも可能です。このあたりはどちらが有利なのかは、ローンの金額や期間、年収などにより異なります。

以上よろしくお願いします。

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佐藤様

早速ご回答下さりありがとうございました。

ローン実行、建物の抵当権登記、住宅ローン控除(土地)
・・・誰に聞いても分からなかった3つの点がこのように結びついていたのですね。
ようやく理解できました。

分かりやすく教えていただき、重ねてお礼申し上げます。

佐藤 昭一

佐藤 昭一 税理士   

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