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育児休業給付金の計算方法について
- 投稿日時:
- 2011.12.23
- 回答件数:
- 1件
こんばんは。
現在妊娠中です。
育児休業給付金の計算方法について相談させてください。
予定日:2月頭
産前休暇開始:12月末
育児休業開始:4月頭
当初の予定は上記のとおりでした。
しかし現在は医師の診断により
2か月前の10月末より休職に入っています。
そのため傷病手当金の申請を随時行っております。
そこで相談ですが、
育児休業給付金の計算方法を読むと
【月給】×5割×月数分
(月給:休業開始直前6カ月の賃金総額の合計を180で割り30倍したもの)
とあります。
私の場合ですと、休業開始直前6か月となると、
10月~3月 ということかと考えていますが、
間違いはないでしょうか。
そうすると、傷病手当金は申請しているものの、
ほとんどが休職扱いとなり、給与は無いに等しくなります。
この月給はやはり給与の支給実績に基づいて計算されるのでしょうか。
それとも、基本給を元に計算されるのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
ちなみに、出産手当金・育児休業給付金、両方手取りでの計算でなく、
額面での計算で間違いないでしょうか。
知識不足ですいませんが、
よろしくお願いいたします。
- ニックネーム:
- cheby25
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 三重県
- 年齢:
- 29歳
休業開始直前6か月とは?
- 投稿者:
- 羽田野 博子
- 投稿日時:
- 2011.12.23
cheby25さん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。
育児休業給付金の計算は休業開始直前6か月の賃金から割り出しますが
その6か月とは
【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る】を1箇月として計算し・・・
とありますので、休職期間は入りません。その分さかのぼって計算されます。
傷病手当金や出産手当金は賃金には当たりません。
また上記手当や育児休業給付金は非課税ですので基本的には手取り=額面です。
育児休業期間中の社会保険料は申請により免除となりますが
休職期間、産休期間は支払いが発生しますし、住民税はずっと払わなくてはいけません。
その分は直接会社に振り込み、最終の給与から天引き、復帰後の給与からの天引き、各種給付金からの天引きなど、それぞれの会社によって異なりますので、確認してみてください。
羽田野様
ご回答ありがとうございます。
6か月の考え方わかりました!【直前の】と本に書かれていたのを
鵜呑みにしておりました。
勤務表を確認して再度自分でも計算してみたいと思います。
また、住民税などについては、会社によって違うということなので、
こちらも確認してみたいと思います。
ありがとうございました。





