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質問

前科が付くのですか

  • 投稿日時:
  • 2012.01.03
  • 回答件数:
  • 1件

成人女性です。
新年早々恥ずかしいことなのですか、友人と新年会をして盛り上がったその帰りに近くのお店により商品の値段シールを隣の値段に張り替えることがどちらが上手にできるかということをしてしまいました。 
警備の方に別室に呼ばれ「こんなことをしたら商品にならない。これは詐欺です。考えてわからないのかい。」と言われました。警察の人が大勢やってきて面白半分にやっていいことではないことに気づき、とても恥ずかしく思い大変なことをしてしまったと思いました。
詐欺ということで警察に行き、もう二度とこのようなことはしないと書類を書き、係の方がお休みで指紋取りと写真を撮ることができないので後日来るようにと言われ、身元引受人として父が呼ばれ返されました。

お店側には台無しにした商品の代金を支払いました。
犯罪者名簿にも乗ると言われました。書類を書いたので書類送検ということになるのですか。前科がつくのでしょうか。

追記
正直に書きます。実はその商品の一つを買いました。そのためお店で声をかけられました。ですから詐欺になりました。当然当たり前だと今は反省しています。その通りだと思います。
初めはいたずらの気持でしたが、いまさら遅いのですが、馬鹿なことをしたと思っています。
このような状況だったら前科はつきますか。犯罪者名簿に載るのでしょうか。
回答

前科がつくか否か

  • 投稿者:
  • 松本 耕二
  • 投稿日時:
  • 2012.01.03

検察より起訴されて有罪となれば、前科がつきます。逆にいえば、起訴されなければ、前科がつくことはありません。

ただ、ご質問にある情報では、質問者さまが起訴されるかどうか判断することが困難です。以下の3点についてご回答戴けますと、具体的なご説明が可能かと思われます。

1.お店に損害は発生しましたか?
2.お店の人は警察に対して被害届を提出しましたか?
3.警察官に書かされた書類は、始末書ですか?それとも調書ですか?

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お答えありがとうございました。質問に関してですが、1、お店には損害がはなかったと思います。商品代金を支払い出入り禁止になりました。2、被害届はよくわかりません。3、警察で書かされた書類は「○○○ということをしました。今後二度とこのようなことはしません」という書類で身元引受人の父も署名しました。

  • お礼

ご質問に「商品の値段シールを隣の値段に張り替えることがどちらが上手にできるか」とあることから、値段シールを張り替えて商品を買おうとしたわけではなく、単なるイタズラであったものと推測されます。この場合、詐欺ではなく、営業妨害(業務妨害)になる可能性はあります。

ただ、お店に損害が発生していないにも関わらず商品代金を支払ったのなら、お店から警察へ被害届は提出されていないものと思われます。
また、警察官に書かされた書類は始末書のようですので、このケースでは犯罪として立件されることはありません。したがって、前科がつくことはないでしょう。

松本 耕二

松本 耕二 研修講師   
(代表取締役)

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