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質問

見積書について相談が有ります。

  • 投稿日時:
  • 2012.01.16
  • 回答件数:
  • 3件

今現在新築中なのですが、以前に見積書の内訳を見せてほしいと言ったところ、社内秘なので見せれませんと言われました。

今後、もう一度値交渉したいと考えています。そのためにはどうしたら見せてもらえるでしょうか?

また見せなくてもいいものなのでしょうか?
宜しくお願いします。

回答

契約の形態はどの様なものでしょうか?

  • 投稿者:
  • 福味 健治
  • 投稿日時:
  • 2012.01.16

大阪で設計事務所をしています。
新築中とのことですが、どの様な契約内容なのでしょうか?通常の建設工事の場合、請負契約を交わすと思いますが、その様な場合であれば、見積り書の内訳を見せないと云う事は考えられません。カタチの無いものに対して、設計図書や見積り書で、その内容を表現してみせ、それに値段をつける訳ですから、見積り書を見せないとなると、請負が成立しません。

その他の形態として、売買契約があります。マンションを購入する時や、建売住宅を購入する時に行う契約です。売買契約の原則は現況有姿です。現物を見て納得して買う訳ですからその際は、売り手は見積り書を見せる義務は発生しません。

ちょっと難解なのが売り建て住宅です。現況はまだ何も建っていないのに、簡単な間取りと仕様だけ決めて、手付金を打たせて建物を建てる方法です。この場合は仮契約と云う形態になって、本契約は建物完成後に売買契約を結ぶものです。分譲マンションも同様の形態です。
建築主にしてみれば注文建築と同じ意識になってしまうのですが、契約上は分譲住宅扱いとなるのです。本来売買契約は嫌なら買わなくて良いのですが、売り建て住宅の場合、手付金を先行して支払う為、買わないと宣言すると、手付金を没収されてしまいますので、事実上は嫌なら買わないと云う選択肢はありません。
どの様なものが建つか詳細は判らないまま、買わされてしまうので売り建て住宅の実態かと思います。

まずはどの様な契約形態になっているのか調べてください。請負契約になっているのなら、社内秘なんてもってのほかです。納得いくまで説明を受けられればと思います。
売買契約ならば、内訳を知ることは難しいかと思います。

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ご返答有難うございます。
契約形態は請負契約です。
今日、現場で打合せがあり、あまりにも追加金額の事ばかりを言うので、お金の事言うなら見積内訳を見せてもらわないと追加差額の判断材料が無いのでそれには応じられないと営業担当に伝えたところ、内訳を見せるという方向で話が進みだしました。とりあえず相手の出かたを見て話を進めていきたいと思います。
本当に有難うございました。

  • お礼

評価して頂き有難うございます。
単に営業の方の考え違いかと思います。
また何か御座いましたがご連絡下さい

福味 健治

福味 健治 建築家   

木造免震住宅を設計する建築家。
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回答

見積書の内容

  • 投稿者:
  • 小松原 敬
  • 投稿日時:
  • 2012.01.17

横浜の設計事務所です。

>見積書の内訳を見せてほしいと言ったところ、社内秘なので
>見せれませんと言われました。

まったくもってありえない話です。
常識からかけ離れています。
きちんとした対応をしてくれない会社なら、行政などに相談して
対応に協力してくれそうな機関を紹介してもらってください。
言いくるめられないようにプロに協力を頼んだほうがいいでしょう。

< あーす・わーくす http://office-ew.com >

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ご返答有難うございます。
本日、追加金額の事で納得がいかない事があったので、それなら内訳を見せるように伝えたところ、応じる方向で話が進むようにとりあえずなりました。もし話がこじれるようなら、きっちり話を詰めていきたいと思っています。
本当に有難うございました。

小松原 敬

小松原 敬 建築家   
(代表)

富士北山の木で家を建てませんか
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回答

見せたくない理由

  • 投稿者:
  • 藤木 哲也
  • 投稿日時:
  • 2012.01.18

はじめまして、こんにちわ。

見積の内訳を「社内秘だから見せられない」という理由はまったくありえません。
一方、「見せたくない」理由ならいくらでもあるでしょう。

見せたくない理由として考えられるのが、
下請け(あるいは工事部門)が作成した各種工事の見積り内訳を総括する際に
大きな値引きをしているか、あるいは多めのマージンを上乗せしたうえで
「合計金額」を算出して発注金額となっているなどでしょう。
こういう「舞台裏」をあまり見せたくないのが業者の心情です。

さて、その見せたくないものを相手に見させるのにいくつか方法が考えられます。

ひとつは時間の猶予を与えることです。
いついつまでに見せられる見積書を用意してもらうようにお願いするやり方です。

ふたつめは、見せられない箇所があれば、そこだけ消した状態のもので構わないと譲歩することです。

フリーダムさんの内訳書をご覧になりたい理由が何か(何を知りたいか)にもよりますが、
二つ目であれば、消された個所を少しずつ聞き出していくことで、
最終的に知りたかったことを知るところまでいけるかも知れません。

別の見方ですが、工事業者がフリーダムさんを警戒している様子も感じます。
これまでに厳しく責めるようなやりとりをなされたことはないですか?
いずれにしても、業者からあまり警戒されないように気をつけることも大事です。

そういう意味で、法的手段、役所を通じた解決などは最後の手段でしょう。

藤木 哲也

藤木 哲也 不動産コンサルタント   
(代表取締役)

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