Q&A詳細
リホームしようとしたら、地主に言われました。
- 投稿日時:
- 2012.01.26
- 回答件数:
- 2件
よろしくお願いします。両親が実家に住んでいるのですが、築50年になり、お風呂やキッチンをリホームする事になったのですが、地主にリホームに掛かった総額の一割は、払ってくださいと言われたそうです。家が古くて生活詰めて、少しでも安くしょうと思っているのに、1割は大きいです(>。<)
そんな事ってあるのですか?法律なのでしょうか?お教え願います。m(_ _)m
借地なので、毎月、土地代は、地主に払っています。それと、20年に1回更新で更新料も200百万払ってるそうです。 回答よろしくお願いします。
- ニックネーム:
- クラビット
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 神奈川県
- 年齢:
- 80歳
借地のリフォーム承諾料
- 投稿者:
- 小松原 敬
- 投稿日時:
- 2012.01.26
横浜の設計事務所です。
借地の場合、増改築(ある程度の規模)や新築をする場合は地主の承諾が必要とされます。
この考え方は、貸す方・借りる方にとっての利益・不利益が様々に絡むのでここでは
省きますが、とりあえず必要です。
もし承諾されなくても、借地法第8条により裁判所へ申したてすると、裁判所が原則的には
承諾してくれます。これは借地非訟事件による代諾許可と言います。
承諾料は法律で決まったものではなく賃貸の場合の礼金と同じで、慣習によるものです。
地代が安い場合は、更新料や承諾料が地主の重要な収入になっている場合もあります。
(固定資産税などは地主に請求されるので、地代はそれを含んでいます)
承諾料は慣習によるものなので、決まった金額というのはありません。
軽微なリフォーム(どこまでが軽微かは解釈次第ですが)では請求しない人もいます。
お互いの事情があると思いますので、金額等の交渉はできると思います。
契約書にはいろいろな約定が書いてあると思いますが、おそらく借地法が優先されます。
更新やその他の場合も含めて、どうしても法外であるとか納得いかない場合には
法テラスや弁護士会の法律相談を受けてみてください。
< あーす・わーくす http://office-ew.com >
有難う御座いました。承諾料と言うもの初めて知りました。大変勉強になりました。
これから、地主さんと良い方向へお話して行きたいと思います。m(_ _)m
小松原 敬
建築家
(代表)
増改築とは何か
- 投稿者:
- 藤木 哲也
- 投稿日時:
- 2012.01.26
はじめまして、こんにちわ。
借地権者による増改築制限ですね。土地を使わせている立場からすると、勝手に家を大きくしたり、使い方を変えたりを無断でされると困ることがありますので、そういった場合に承諾が必要とされます。
問題は何をして「増改築」とするかですが、法の主旨を鑑みると内部のリフォーム程度は増改築に当たらないと考えられます。借地法には増改築の定義がないので、建築基準法の定義を準用するものと考えられます。これについては、下記URLで少し分かりやすく書かれています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A1%8C%E7%82%BA
契約書に別途明記されていれば、その内容が優先されますが、古い契約のようですので、たぶん詳しい記載はないでしょう。本ケースが増改築に該当するかどうかを念のため役所の建築指導課に確認しておけば、その分説得力が増すでしょう。(ほぼ該当する可能性はゼロです)
この理屈をご納得いただけないようでしたら、数パーセント程度で妥結点を話し合われるのはいかがでしょうか。
有難う御座いました。承諾料と言うもの初めて知りました。大変勉強になりました。
これから、地主さんと良い方向へお話して行きたいと思います。m(_ _)m






