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住宅の賃貸契約の連帯保証人を止めたい場合

  • 投稿日時:
  • 2006.06.15
  • 回答件数:
  • 1件

知人が部屋を借りるとき連帯保証人になりましたが、その方との間でちょっとしたトラブルがあってまともに話ができる状態ではありません。

できれば次の更新のタイミングで連帯保証人を止めたいのですが、直接話をしたくありません。弁護士さんにお願いするほど大袈裟にはしたくないのですが、やはりそれしかないのでしょうか?

回答

貸主(大家さん)に申し入れをしましょう

  • 投稿者:
  • 三森 敏明
  • 投稿日時:
  • 2006.06.16

みどりさん、こんにちは。弁護士の三森敏明です。
さて、住宅の賃貸借契約における連帯保証人とは、言うまでもなく、借主が賃料を払わなかったり部屋を壊して修理費を負担しなければならないのにそれを負担しない場合などに借主に代わってそれらを負担しなければならない義務があります。ですので、貸主としてみれば連帯保証人は担保として重要であり、連帯保証人を準備できない借主には部屋を貸さないケースがほとんどです。そのため、賃貸借契約が自動更新されると連帯保証人の地位も当然自動更新に従いずっと続いてしまいますので、賃貸借契約書に従い更新前に貸主に対して連帯保証人を辞める旨の申し入れをしなければなりません。ただ、連帯保証人を辞めるという申し入れを事前に行えば、おそらく連帯保証人を辞めることができますが、最悪の場合、賃貸借契約の解除という事態につながり、借主つまり知人ともめることになりそうです。しかし、これは連帯保証人を辞める際にどうしても避けられそうになさそうです。結局、弁護士に話す前に貸主に申し入れを行い、その後、借主と話すことになった場合に、借主と話すことがどうしても苦痛であれば、弁護士に相談すべきでしょう。結論的には、理論的には借主と話す義務はありませんが、事実上、話すことになりそうだ、ということです。

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とても分かりやすくお答えいただきまして、ありがとうございました。
はじめに、貸主に話をしてみることからはじめたいとおもいます。問題は借主のほう。問題がおきそうなら、大変なことになるまえにご相談させていただきたいとおもいます。

三森 敏明

三森 敏明 弁護士   
(所長弁護士)

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