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養育費の変更
- 投稿日時:
- 2007.08.30
- 回答件数:
- 1件
平成13年に協議離婚しました。子供が一人(現在10歳)いて親権は元妻にあります。当時の協議で、養育費は子供が20歳になる月まで、月々10万、ボーナス時にプラス10万と決めました。このとき公正証書も作成しております。現在、自分も再婚し元妻も再婚しております。子供は元妻の旦那さんとの間に養子縁組がなされています。
現在、私は独立し二年目を迎えています。しかし、まだまだ余裕はなく苦しい状況であることは間違いありません。そこで養育費の見直しをしたいのですが、問題があって、相手方は現在海外にいるようなのです。
日本に住民登録がない場合は、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?
聞いた話では、調停などは出来ないとの事・・。
費用の取り決めをした頃は、結構な収入だったのですけど・・・。現在は独立開業したため支払いが非常に難しいのです。ですが、支払わなければ、強制執行も当然あるわけですし・・。
こういった場合は、払い続けるしかないですか?
調停が困難だった場合は、一時停止措置など、何か手段はないでしょうか?元妻は、このような相談には一切耳を貸しませんし・・。
私自身の家族(妻と子一人)の生活が危ぶまれてしまうのです。何か良い手立てはないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
元妻が日本に戻り、住所を取得した時に、昔にさかのぼって、当時調停を行えなかった『やむを得ない状況だった』としてのちのち過払いとして見直してもらい、その過払いを認めさせるような調停、もしくは裁判は可能なのでしょうか?
そのときに、私に十分な収入があったとして、元妻の家庭の収入よりも、はるかに高収入だった場合は、返って取られてしまう可能性もあるのでしょうか?
元妻は、恐らく再婚して間もなく海外へ行ってしまったようなので・・。彼女が再婚した当時は、私はまだ独身で、収入もありましたので、責任を果たす気持ちで見直しの調停などは行いませんでした。
現在の状況下では、とても深刻で、早急に見直したいのです。
何とか良い方法は、ないものなのでしょうか?
結構切羽詰ってます。向こうは、話しても応じてくれませんし、こちらが十分に支払わなければ、日本に戻ってきたときに強制執行の措置を取れるわけですから・・・。とても不公平に感じます。不十分な額しか振り込めなかったとしても完全に滞納したことはありません。
公正証書がある以上、上記のようなことは言い訳でしかないのでしょうが・・。どうにかなりませんか?
- ニックネーム:
- jumpguts
- 性別:
- 男性
- 都道府県:
- 愛知県
- 年齢:
- 45歳
養育費の調停を申立をしてください
- 投稿者:
- 村田 英幸
- 投稿日時:
- 2007.09.01
生活の状況の変更があったわけですから、当然養育費の変更の調停申立をすることはできます。





