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質問

退職後の家計

  • 投稿日時:
  • 2007.10.19
  • 回答件数:
  • 3件

29歳、既婚、子供なしの女性です。
5年間正社員として働いてきましたが、今年3月末に「うつ病」と診断されました。4月は有休を使って休み、5月から休職期間に入って傷病手当金を支給されています。
会社の規定で「休職6ヶ月で復職の見込みがない場合は退職」となっていますが「特例としてあと2ヶ月延長してもいい(12月末まで)」とも言われています。

いま私が退職した場合すぐに主人の扶養に入れるものなのでしょうか。
「退職した後も傷病手当金の請求ができる」
「退職したら失業給付の請求ができる」
「過去1年の収入が130万を超えるから扶養には入れない」
断片的で曖昧な知識なため、退職してどんな手続きを取ったらいいのかが全くわかりません。
退職後、扶養に入れるのか、入れない場合はどんな請求・手続きをするのが良いのか、教えて頂きたいです。

回答

社会保険の扶養について

  • 投稿者:
  • 吉野 充巨
  • 投稿日時:
  • 2007.10.19

葉月様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

退職後は下記に該当すれば社会保険(健康保険と年金保険)の扶養にお入りになれます。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、1月当たり108,333円未満、失業給付が1日あたり3,612円の要件に該当すれば入れます。手続きはご主人の会社で申請すればOKです。

ただし、退職後に失業保険を受けられると推察します。この場合、3,612円を超えていれば扶養には入れません。ご自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

一方所得税の扶養の条件は、本年度の葉月様の給与が103万円以上の場合はご主人の扶養に入れません。記載内容から、103万円は超えていると推量しますが、もし103万円未満の場合は、ご主人の年末調整の書類に扶養者の確認書類が入っていますから、それに記載の上提出下さい。

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丁寧でわかりやすい回答を頂き感激しています。
不安が一つ減ったおかげで、また新たな一歩が踏み出せそうです。
質問をして本当に良かったです。ありがとうございました。

吉野 充巨

吉野 充巨 ファイナンシャルプランナー   
(代表)

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回答

傷病手当金、失業給付と扶養について

  • 投稿者:
  • 羽田野 博子
  • 投稿日時:
  • 2007.10.19

葉月さん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

傷病手当金ですが、退職前から受給している場合は退職後もそのまま継続して受給できます。お病気が良くならない場合は最初にもらい始めてから1年6ヶ月です。

退職日に傷病手当金を受給していることが前提になります。(その日に残務整理などで仕事をしてはもらえなくなりますので要注意。)

ただしこの手当てがある間はご主人の扶養にはなれません。(失業給付と同じ考え方です)ですから2ヶ月のばせるのであればのばしたほうがいいと思います。

退職して扶養に入れないということは国民年金と国民健康保険料が発生します。

失業給付ですが、傷病手当金をもらうということはお仕事が出来る状態ではないと思います。
治ってから求職活動をするのであれば延長の手続きをしておくといいでしょう。

ただし延長手続き中であっても失業給付をもらうつもりであったら扶養に入れない健保組合もあるので確認したほうがいいと思います。

税制上の扶養であれば傷病手当金は非課税となりますので、3月までの収入が103万円以内であれば扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられます。

早く良くなられることをお祈りしています。

羽田野 博子

羽田野 博子 ファイナンシャルプランナー   
(代表取締役/(株)アドバイザーズIFA)

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回答

傷病手当金は非課税です!

  • 投稿者:
  • 山中 三佐夫
  • 投稿日時:
  • 2007.10.21

葉月様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の葉月様のご質問につきまして、ポイントを整理いたしますと、
?退職後、ご主人さまの扶養に入れるかどうか?
?もし、ご主人さまの扶養に入れた場合、傷病手当金やす失業給付金が請求可能かどうか?
という、ことですね!

?につきましては、葉月様の給料として1〜4月までは所得税の課税対象になりますが、それ以後の傷病手当金は非課税のため、収入に加算されません。つまり、年間の収入が103万円以下であれば扶養の対象となります。

?ー1退職後の傷病手当金は継続して1年以上の被保険者期間があることが条件ですが、支給期間(1年6ヶ月)を限度として受給可能と考えます。そして、詳細な手続き等は住所地の社会保険事務所にて確認してください。
?ー2失業給付金については、会社都合(特定受給資格者)のため、給付日数は90日となります。
(会社から離職票を受理)⇒(所轄のハローワークへ)⇒(受給資格認定日)
以上
条件はクリアー出来てますので、あとはお身体をお元気にしてください。
今後、何かございましたら、お気軽にご連絡ください。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125

山中 三佐夫

山中 三佐夫 ファイナンシャルプランナー   
(ファイナンシャルプランナー)

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