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質問

退職後の傷病手当金

  • 投稿日時:
  • 2007.11.15
  • 回答件数:
  • 3件

現在、主人は休職中で、社会保険から傷病手当をもらっています。
標準報酬は37万円です。保険加入期間は1年以上あります。

病気は治癒していないのですが、退職しなければなりません。

退職後も引き続き、傷病手当を申請したいと思っています。

しかし、『任意継続をすると標準報酬額が下がるため、
傷病手当も減るから、国民健康保険に加入したほうが良い。
そうすれば、今のままの額で傷病手当金がもらえる』と
ある人から言われました。

これは本当でしょうか?

回答

確かにそのとおりです。

  • 投稿者:
  • 羽田野 博子
  • 投稿日時:
  • 2007.11.15

春菊さん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

ご主人が病気で退職とのこと、お見舞い申し上げます。

傷病手当金に関してはそのとおりですね。
任意継続の場合は標準報酬月額の上限があり、政府管掌の場合は28万円です。
組合健保の場合は独自の規定があると思いますが、現在38万円であれば
任意継続すると傷病手当金が下がることが考えられます。

任意継続しないと国民健康保険に加入することになりますが
前年の年収⇒所得で決まります。
傷病手当金は非課税ですのでそれは課税所得にはあたりませんので
それほど高くならないと思います。

また、国民健康保険には病気や失業で収入が著しく下がった場合は
減免措置というものもありますので、お住まいの区役所に
問い合わせてみるといいでしょう。

早く回復されることをお祈り申し上げます。

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たいへんわかりやすくご回答ありがとうございました。

羽田野 博子

羽田野 博子 ファイナンシャルプランナー   
(代表取締役/(株)アドバイザーズIFA)

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回答

傷病手当金は1年6か月が満了です!

  • 投稿者:
  • 山中 三佐夫
  • 投稿日時:
  • 2007.11.16

春菊様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、春菊様のご質問につきまして、傷病手当金の受給をされている中で退職されると書かれておりますが、この手当金は資格喪失後も法定期間満了(最長1年6ヶ月)までは継続給付を受けることができます。
そして、この満了とはご主人さまの病気が完治して終了ですので、ご注意ください。傷病手当金の申請とその都度医者からの診断書が必要となりますが、給付金額は変わらず受給できます。また、任意継続は退職後20日以内に住所地の社会保険事務所にて手続きをしていただき、保険料は現況の標準報酬月額37万円又は19年度の平均標準報酬月額28万円のどちらかをもとに計算されます(2年間)。
以上、詳細は住所地の社会保険事務所でご相談ください。

今後、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misai0001@jcom.home.ne.jp

山中 三佐夫

山中 三佐夫 ファイナンシャルプランナー   
(ファイナンシャルプランナー)

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回答

国民健康保険には傷病手当金がないのが一般的です

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.11.16

春菊さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。

ご主人のご病気、ご心配ですね。
その上給与所得もなくなる、ということだと、さらにご心痛のこととお察し申しあげます。

国民健康保険では、傷病手当金は任意給付(設けても設けなくてもよい)ということになっており、設けられていないのが一般的です。
まずはお住まいの自治体の国民健康保険課に、そもそも傷病手当金があるのかどうかを確認してみてください。

任意継続の取り扱いについては、山中先生が回答されているとおりですが、標準報酬月額に37万円という区分は存在しませんので(36万円と38万円はありますが)、あわせてご確認ください。

回答者

noname


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