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年末調整後の申告について

  • 投稿日時:
  • 2007.11.22
  • 回答件数:
  • 1件

質問させてください。
私は夫の扶養家族に入っていて、年間103万円未満の範囲でアルバイトをしています。
アルバイトはシフト制で月毎に収入にかなり波があり、
月によっては税金も引かれています。
今年は12月末ギリギリまで仕事がある為、
源泉徴収票は来年1月にもらえると言われました。

先日夫の会社に年末調整用の書類を提出した際、
私の収入額の検討がつかないのと私の源泉徴収票が無かった為に
私の収入額をとりあえず「0円」と記入しました。

来年、私または夫がどのような手続きを踏めば良いか教えてください。

回答

年末調整後の申告について

  • 投稿者:
  • 中村 亨
  • 投稿日時:
  • 2007.11.26

お問い合わせの件ですが、奥様の年収が103万円を超えない限りご主人の年末調整で奥様の配偶者控除は受けらますので、ご主人の方で特に手続きはありません。

奥様の収入で源泉所得税が差し引かれているのであれば、来年の確定申告で還付申告をしてください。
その際には奥様の平成19年分の源泉徴収票が必要になります。

中村 亨

中村 亨 公認会計士   

キーワードは「顧客との信頼関係」です
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