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口頭での契約の効力について

  • 投稿日時:
  • 2007.12.26
  • 回答件数:
  • 1件

1年前から店舗を”又貸し”してましたが、借主(白河氏・仮名)が「200万円で造作譲渡をしてくれ」と申し出があり、売買する事を口頭で約束をしました。
買主と家主の契約が難航したため、私が「大丈夫家賃の滞りは無かったです」と助言して賃貸契約が成立しました。
しかし当方に支払ってもらうべく造作譲渡代金を支払ってくれません。
店は営業してますので、このまま取られてしまうと思います。
尚、”又貸し”の契約者名は従業員の名義で、本人は「名義を使わしてるてるだけで知りません」と言います。
実際名義人との金銭の授受は有りません。

また、家主との契約にも売買の約束をした白河氏が別な人(私は未承認)を連れて来て賃貸契約をしたそうです。
常に交渉に当たったり金銭の授受をした人物二人(白河氏&田山氏)は、一切表に出ようとしません。

白河氏(仮名)や主に交渉に当たった幹部(田山氏・仮名)とは連絡が取れません。
偽名の可能性があります。 これって詐欺でしょうか?
偽名であれば最初から騙すつもりで名前を偽ったとも考えられます。 
口頭での約束ですが有効でしょうか?(証人は居ます。)
ただ証拠が乏しいです。 
何か方法は無いでしょうか?

回答

口頭での契約

  • 投稿者:
  • 内田 清隆
  • 投稿日時:
  • 2007.12.27

1 口頭での約束も契約としては有効です。契約書がある場合と比較すると書面の証拠がないため裁判となれば不利にはなりますが,基本的にはほとんどの契約は,口頭でも有効となります。
2 よって,まずは,とにかく相手方に早く200万円を支払うよう厳しく請求すべきだと思います。それでも支払わないようならば,裁判所に自分で民事調停(裁判所の人に間に入ってもらって話合う手続き)を申し立てるか弁護士に委任してはいかがでしょうか。
3 200万円を支払うという約束が認められないとしても,もし200万円で造作を売却するという内容の契約がないのであれば,相手方は,あなたの造作を何の理由もなく使い続けていることになります。ですからその場合には,「造作を返せ」,「造作の使用料を支払え」といった請求が成り立ちえます。ですので,契約書がなくても,裁判となった場合あなたの主張が認められる可能性は高いと思います。また,それらを考え合わせますと裁判をしなくても話合いで相手方から支払いを受けられる見込みはあるのではないかと思います。

内田 清隆

内田 清隆 弁護士   

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