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マンション一部屋を賃貸して夫婦で青色申告は可能か?

  • 投稿日時:
  • 2008.01.19
  • 回答件数:
  • 2件

以前に住んでいた共有名義のマンション一部屋を昨年10月から賃貸しているのですが、夫婦二人ともに青色申告をすることが可能だと聞き、開業届けはだしたのですが、青色申告決算書のどこで持分割合などを記入するのですか?青色申告特別控除前の所得金額が出て、それを持分割合でわけて、それぞれから10万円をひくことができるのですか?二人とも他に給与所得があります。確定申告も含めて詳しく記入法を教えてください。

回答

事業的規模が条件です。

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2008.01.22

ご夫婦で共有でもいいのですが、所有する不動産の規模が一般には『5棟10部屋』必要といわれています。

すなわち、一棟物が5棟、ないし部屋数で10部屋所有していないと事業としてみなされないということです。事業でないと青色申告もできません。

その他、記載されていない前提条件があることだと思いますので、詳細については税理士さんか最寄の税務署で確認ください。

回答者

noname


回答

お二人でそれぞれ青色申告、可能です。

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2008.02.01

はじめまして。リッチロードの徳田と申します。

お二人で共有していらっしゃるマンションを、それぞれ青色申告する事は可能です。
また、10万円ずつ控除することもできますよ。

ご主人様と奥様の持分割合に応じて、家賃も減価償却費も税金もすべて、按分なさればよろしいのです。

例えばですが、今お貸しになられているマンションが、

・平成10年購入(10年前)
・購入時新築
・価格5,000万円
・貸付面積100平米 
・ご主人と奥様の持分が6:4
・家賃150,000円

としますと、

青色申告決算書(不動産所得用)の不動産所得の収入の内訳の

・貸付面積は、 ご主人様30平米 奥様20平米
・月額賃料は、 ご主人様9万円 奥様6万円

となります。また、

・減価償却費は、建物:土地を6:4、
        躯体:設備を8:2と設定したとしまして、

おおよそですが、残存価格は、躯体部分が1,700万円、設備部分が200万円となります。

そうなりますと、
償却の基礎になる金額は ご主人様 躯体1,020万円 設備120万円
            奥様   躯体 680万円 設備 80万円

というように、按分に応じて分ければよろしいのです。

弊社の税理士に確認しましたところ、持分割合はどこか空いたところに、ちょこっと書いておけばよろしいそうです。

もしな何かご質問がございましたら、弊社の税理士もご紹介できますので、いつでもお気軽にお問合せくださいませ。

では・・

回答者

noname


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