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一時払い養老保険の満期金取り扱い
- 投稿日時:
- 2008.02.23
- 回答件数:
- 3件
20年前に契約した一時払い養老保険が満期をむかえます。契約金700万で満期金1850万です。契約者、被保険者、受取人は全て私です。
確定申告時に一時所得として計上すると給与所得を合せると、40%の所得税がかかります。(約240万) この場合何か工夫はないものでしょうか?
例えば、受取人を私、妻、子供2人として、妻、子供2人の計3人に各々
100万づつ贈与するという形で私の受け取る保健金額をおさえることは可能でしょうか?
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工夫できるお応えのために!
- 投稿者:
- 山中 三佐夫
- 投稿日時:
- 2008.02.23
クッシー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のクッシー様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
クッシー様がおっしゃる工夫につきまして、もう少しデーターをいただけませんか?
1.いつ満期ですか?
2.クッシー様の他の収入概算額は?
これがあれば、贈与税及び所得税のメリット・デメリットのイメージができます。
以上、よろしくお願いいたします。
山中先生、さっそくご回答いただき有り難う存じます。
満期日はH20.10月です。H20年度の推定所得はアルバイト料を加えて1800万程度となりそうです。満期保険金1850万から払い込み保険料700万を引き1150万。(1150-50)÷2=550万。課税所得から40%の所得税率となりそうです。
よろしくお願いいたします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
(ファイナンシャルプランナー)
考え方としては出来ますが・・・・
- 投稿者:
- noname
- 投稿日時:
- 2008.02.23
こんにちは クッシーさん。
コンサルタントの若宮光司です。
このまま満期を迎えた時の税制については、よくご存じなようなのでここでは触れません。
満期前に受取人を家族に変更した場合、クッシーさんのお金で投資していた保険契約の満期金が家族に贈与されたことになります。(贈与税の対象)
この時の贈与された金額は、満期金の金額となります。
満期金受取人をクッシーさん、妻、子供2人と単純に変更しただけでは、各自が満期金の1/4を受け取ることになりますので1,850万円×1/4=462.5万円
お一人45.5万円、三人合計136.5万円の贈与税になります。
満期金受取人をクッシーさんが82.3%、妻と子供2人それぞれ各5.9%と変更できれば家族に届く満期金はそれぞれ109.15万円となり贈与税は、基礎控除110万円以内になり家族への贈与税はかかりません。
問題は、保険会社がそのような比率での受取人変更に応じてくれるかどうかと言う点です。
たぶん大丈夫だろうと思いますが、早めに保険会社で確認することをお勧めします。
若宮先生、さっそくご回答いただき有り難う存じました。
ご回答内容から判断すると、贈与税を払った方が少なくとも税制上メリットがあると考えて良いという事ですね。
保険会社に相談してみます。
有り難うございました。

noname
養老保険について
- 投稿者:
- 辻畑 憲男
- 投稿日時:
- 2008.02.23
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
養老保険の満期金ですが、分割でもらうことも可能なはずです。そうすると1年あたりのもらう額が小額になるので税金が安くなるのではないでしょうか。実際には、受取人を分割した場合と税金の計算をして見ないとわかません。
税金の計算については、税理士にご相談ください。






