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親権について

  • 投稿日時:
  • 2007.01.12
  • 回答件数:
  • 1件

性格の不一致などにより、私から夫に離婚話をしようとしていた矢先、私の浮気が夫に発覚し、夫が親権を譲らないと言っています。夫は離婚には応じるとのことです。現在子供は私と同居し私が養育しています。別居中の養育費は夫からもらっています。夫と別居してから1年ほど経過します。浮気の相手とは関係が発覚直後に終わっています。子供は3歳の男の子です。もし裁判になったとしたら、親権が有利にはたらくのはどちらの親になるのでしょうか?不安で眠れない毎日です。ちなみに私は正社員として働いており、少ないながらの収入はあります。

回答

基本的には母親有利です。

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.01.17

 親権者が父母のどちらになるかは,専ら子の福祉の観点から決定され,離婚原因は基本的には関係しません。
 子供がまだ3歳ということであれば,通常は母親の方がかなり有利であり,子の養育に関し母親の側に特に問題がない限りは,母親が親権者とされることが多いですね。

回答者

noname


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