Q&A詳細
親権について
- 投稿日時:
- 2007.01.12
- 回答件数:
- 1件
性格の不一致などにより、私から夫に離婚話をしようとしていた矢先、私の浮気が夫に発覚し、夫が親権を譲らないと言っています。夫は離婚には応じるとのことです。現在子供は私と同居し私が養育しています。別居中の養育費は夫からもらっています。夫と別居してから1年ほど経過します。浮気の相手とは関係が発覚直後に終わっています。子供は3歳の男の子です。もし裁判になったとしたら、親権が有利にはたらくのはどちらの親になるのでしょうか?不安で眠れない毎日です。ちなみに私は正社員として働いており、少ないながらの収入はあります。
- ニックネーム:
- ドリカポ
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 北海道
- 年齢:
- 40歳
基本的には母親有利です。
- 投稿者:
- noname
- 投稿日時:
- 2007.01.17
親権者が父母のどちらになるかは,専ら子の福祉の観点から決定され,離婚原因は基本的には関係しません。
子供がまだ3歳ということであれば,通常は母親の方がかなり有利であり,子の養育に関し母親の側に特に問題がない限りは,母親が親権者とされることが多いですね。



