Q&A詳細
保証人をやめることはできますか?
- 投稿日時:
- 2008.06.08
- 回答件数:
- 1件
夫のことで相談なのですが、夫の姉が賃貸住宅に入居する際に、電話で頼まれて保証人になったようです。書類にサインをしたり、印を押してはいません。嫁の私から見て、姉は非常に信頼のおけない人物で、本当に迷惑をかけられそうなので、私としては夫に保証人を降りてほしいと思っています。すでに3年たっています。またその娘の大学の奨学金の保証人も電話で引き受けてしまっています。
- ニックネーム:
- ここあんこ
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 東京都
- 年齢:
- 51歳
貸主が承諾すれば可能です。
- 投稿者:
- 大槻 圭将
- 投稿日時:
- 2008.06.08
ご主人様の代わりに、新たに連帯保証人を立て、かつその連帯保証人を貸主が承諾すれば可能です。
現実問題として、ご主人様のお姉様が他の連帯保証人を立てられるかどうか、そして「迷惑がかかりそうだから連帯保証人を変えて欲しい」とお姉様にどう伝えるかが問題になってくると思いますが、基本的に貸主の承諾する連帯保証人を新たに立てることができれば、その変更は可能です。





