教えて!gooプラス

Q&A詳細

質問

財産分与について

  • 投稿日時:
  • 2007.02.04
  • 回答件数:
  • 1件

 この度、妻から離婚を言い渡されました。妻も自分も離婚には前向きに進めていくつもりで、慰謝料については請求しない方向でまとまりました。
 次に財産分与ですが話し合いの結果、自分のほうが妻よりも1500万ほど多く取得する形となっています。妻もこの財産分与に対して異論はなく、双方が納得したものとなりました。
 このとき、社会通念上明らかに多すぎる財産分与に該当し、贈与税が課せられてしまうのでしょうか。
 回答をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

回答

離婚の財産分与

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.02.04

行政書士吉田です。
離婚の決断とは辛い決断をされたとまずは心中を
お察しいたします。
財産分与の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦の共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税は一切かかりません。
今回は1500万ほど多いとのことですが、収入や地位、旦那様や奥様の寄与の割合、婚姻期間などからの判断となりますのでこのあたりは明言はいたしかねます。ですので、税務署等で一度聞いてみても良いでしょう。
なお原則現金で支払う場合には、課税されません。
ただし例えばマンションや土地などの現金以外の物で分与する場合には、譲渡所得税という税金がかかる場合があります。
また、株式、ゴルフの会員権などの有価証券を譲渡した場合にも課税されることがあります。
仮にご自身でまとめて分与の金額を払う事ができずに例えば、ご両親などに代わりに支払ってもらうと、親からの贈与を受けたとして、贈与税が課せられることもあります。
又受け取る側は財産分与を現金で受け取る場合には、所得税も贈与税もかからないのが原則です。
ただこちらもマンションなどの不動産を譲渡される側は、譲渡された後で不動産取得税がかかります。

回答者

noname


このカテゴリの他の質問

教えて!goo類似質問

All Aboutプロファイルは、「ライフスタイルにあわせて家をリフォームしたい」「自分に最適な保険を選択したい、見直したい」といった、生活のさまざまな分野でこだわりを持つ人に、専門家の知識やノウハウをご提供する専門家マッチングサービスです。

ページトップ