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ソフトウェアの不正利用について

  • 投稿日時:
  • 2008.07.27
  • 回答件数:
  • 1件

私はソフトウェアをHPにてダウンロードで販売しております。

そのソフトのお試し版ダウンロードは誰でもでき、ライセンスを入れることによって正規の製品版になるのですが、先日、そのライセンス情報を不正に取得され、更にアングラサイトでその情報を広められてしまい500万円を超える被害が出ております。
(今は、そのライセンスは停止しております)

現在、サイトでその情報を広めるきっかけを作った人物とそのライセンスを利用した人物のメールアドレスはわかっております。

損害賠償請求をしたいのですが、この場合どうすればいいでしょうか?

回答

ソフトウェアの侵害

  • 投稿者:
  • 村田 英幸
  • 投稿日時:
  • 2008.07.27

epsilonさん、こんにちは。

ソフトウェアの不正使用は、誰が作っても同じとなるような場合を除き、ソフトウェアの著作物の侵害となると思われます。
その場合、民事責任(損害賠償、差止)と刑事責任(著作権侵害罪)が考えられます。

民事裁判を起こすためには、被告の住所と氏名が必要となります。
しかしながら、相手方のメールアドレスだけでは、相手方の住所、氏名を知ることはできません。
プロバイダに対して、メールアドレスから特定される相手方の住所、氏名を開示するよう請求できる場合があります。
 アングラサイトに掲載されて、権利が侵害されたとのことですから、インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、プロバイダ責任制限法に基づいて、発信者情報の開示を求めることができます。

また、警察に対して、著作権侵害罪で刑事告訴して、捜査してもらい、相手方の住所、氏名を明らかにしてもらうことができる場合があります。

その上で、裁判を起こすことが考えられるでしょう。

損害賠償の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

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詳しくありがとうございました。
とりあえずプロバイダに連絡してみます。

村田 英幸

村田 英幸 弁護士   
(弁護士)

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