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扶養に入った後の働き方
- 投稿日時:
- 2008.10.10
- 回答件数:
- 2件
はじめまして。九月末までパートで働いていましたが、
退職し、主人の扶養に入りました。一年に満たなかった為、雇用保険の失業保険は貰えません。
10月1日から扶養認定されましたが、扶養の働きの期間は、認定日から一年間毎に区切るのでしょうか。
つまり私の場合10月1日からなので、来年の九月末までの間に130万未満、若しくは、103万未満などで働けば扶養でいられるのでしょうか。
定職が見つかるまでアルバイト的なものをしようかと考えていますが、年末でリセットはされず、その収入は1年後まで加算されていくのでしょうか。教えてください。お願いします。
- ニックネーム:
- マミスタ
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 埼玉県
- 年齢:
- 43歳
二つの扶養の条件
- 投稿者:
- 吉野 充巨
- 投稿日時:
- 2008.10.10
かあさん 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円の扶養の条件は、ご主人の所得税の配偶者控除に関わるもので、収入の合算期間は1月1日〜12月31日の間に得た給与収入になります。なお、この場合通勤交通費は収入に合算しません。
130万円未満の収入は社会保険に関わるもので、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月の収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額が3,562円未満の全てを満たす必要があります。
従いまして、今後お働きになる中で1ヶ月の収入が108,334円未満を満たさなくなれば、ご主人の会社に届けを出して扶養からはずれ、ご自分で年金と健康保険に加入することになります。
なお、この場合の収入とは、通勤交通費等の手当が含まれます。
宜しければ、下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
(代表)
扶養について
- 投稿者:
- 岡崎 謙二
- 投稿日時:
- 2008.10.12
こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的にすぐに扶養認定されます。ただ今後月額108,333円以上の収入があれば扶養からはずれる、年間1130万なら扶養から外れるなど、各健保組合により条件が異なります。
定職が見つかるまでアルバイト的なものをしても大丈夫でしょうが念のため確認して下さい。






