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請求漏れに対する支払い義務につてい

  • 投稿日時:
  • 2007.03.31
  • 回答件数:
  • 1件

商売を営んでおります。4年6ヶ月前に賃貸契約して今日まで家賃及び共益費を支払ってきましたが、電気料金の未請求が発覚したので請求に来たのです。契約書は5年間。半年後の更新を控えています。契約書には電気料金は別途扱いになっており、家賃、共益費の中には含まれていません。どこまで支払い義務が生じるのか教えてください

回答

契約書の記載の確認

  • 投稿者:
  • 金井 高志
  • 投稿日時:
  • 2007.04.02

 賃借人が電気料金を支払う義務があるか否かですが、通常、この点は賃貸借契約書に記載があるはずです。そして、通常は、賃借人が電力会社に支払うことになっていると思います。
 そこで、まず、相談者の契約書で、電気料金は別扱いとなっている、とされていますが、具体的にどのようになっているかを確認してください。賃貸人が、本来賃借人が支払うべき電気料金を立て替えて電力会社に支払をしてくれていたのであれば、賃借人としては、その電気料金分を賃貸人に支払う義務があるでしょう。

金井 高志

金井 高志 弁護士   

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