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扶養家族のアルバイト

  • 投稿日時:
  • 2007.04.02
  • 回答件数:
  • 1件

初めまして!一歳の子持ち主婦です。今からアルバイトを開始するにあたって、いくつか扶養控除の件でわからない事があるので、どうぞ相談にのってください。
今年の1月からパート社員で勤めていましたが、子供の病気、入院等の事情があり、早期に退職しました。
8月からは別の会社で正社員として働く予定が決まっているのですが、それまでの間、またこことは違う別の会社で4月から短期アルバイトをします。
当然、年収は130万を超えると思います。
アルバイトなので、夫の扶養に入ろうと考えていますが、こうした場合、短期アルバイトでも、扶養に入らず社会保険に入るべきでしょうか?
扶養に入り、年収がト−タル130万を超えた場合は、社会保険に入っていないアルバイト期間の4ヶ月分の国民保険及び、国民年金料金を支払わなければならないのでしょうか?
その場合は、どの時期にどのような形(一括あるいは分割?)で請求されるのでしょうか?
どうした形で申請するのが、ベストなのか、先生のアドバイスをお聞かせください。お願い致します。

回答

どのタイミングで130万円を超えるかで違います

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.04.03

なつんこさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。

1月から働いていた会社:A社(退職済)
4月からのアルバイト会社:B社
8月からの正社員会社C社
として、以下話を進めます。

まずB社での勤務条件が次のコラムの内容に当てはまるのであれば、B社で社会保険が適用されますので、ご主人の扶養に入ることはできません。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/7204

B社で社会保険が適用されない場合、A社とC社の給与・賞与の合計額が130万円を超えることが見込まれるのであれば、ご主人の扶養に入らず、ご自身で国民年金・国民健康保険に加入される必要があります。
現段階では130万円を超えるかどうかわからない、ということであれば、ご主人の扶養に入ることができます。

C社に入社後は、健康保険・厚生年金が適用されますので、当然ご主人の扶養からは外れることになります。

A社・B社の源泉徴収票、(ご自身で払った場合は)国民年金の社会保険料控除申告書、国民健康保険の納付済証をC社に提出すれば、C社で年末調整してもらえますので、来年なつんこさんが確定申告される必要はありません。

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古井先生有難うございました。
誰に相談していいのかわからず困っていたので大変助かりました。
先生のアドバイスを参考に進めていきたいと思います。

回答者

noname


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