Q&A詳細
非常勤医師は学会費や医師会費は経費にできますか?
- 投稿日時:
- 2009.02.11
- 回答件数:
- 1件
非常勤医師で働いています。給与所得控除はありません。
この場合は、学会研修会費用、医学書の書籍代、医師会費は、必要経費にできますか?
- ニックネーム:
- fukufukufuku
- 性別:
- 男性
- 都道府県:
- 大阪府
- 年齢:
- 41歳
非常勤医師 必要経費
- 投稿者:
- 佐々木 保幸
- 投稿日時:
- 2009.02.11
非常勤による所得が給与所得でなければ、事業所得または雑所得としてその業務のために要した学会研修会費用、医学書の書籍代、医師会費は必要経費に算入できます。(非常勤の医師の業務は通常は給与所得のようにも思いますが。)
大変わかりやすく、御説明していただきどうもありがとうございました。よくわかりました。







