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心理カウンセリングルームの解約料は支払うべきですか

  • 投稿日時:
  • 2007.04.13
  • 回答件数:
  • 1件

私は横浜在住で、長いこと自律神経失調症、うつの治療をメンタルクリニックで受けていました。先生より、「提携しているカウンセリングルームに行ったら」と言われ、「情報提供料2100円」を支払い、カウンセリングルームからは先生・時間が決まったからと週一回50分面談することになりました。前納制で(一回6500円)、最初の面談では、契約の説明だけで終わり、契約書に署名しました。その後2回面談しましたが、すでにこれまでの病歴や子供の時からの体験を話させられるのみで、すでに提供機関であるメンタルクリニックから情報提供されているはずのことばかりと不信に思い、解約を申し出たところ、契約書に記載されているからと、四回分のカウンセリング料=26000円を支払うように求められ、困っています。話を聞くと、カウンセリングルームを実質的に経営しているのは、受診を勧められたメンタルの先生で、一方で医療法人、他方で非保険の営利事業を行っていることにもおかしいと感じています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、解約料を支払わなくてはいけないものなのか、また医療法人と営利事業の経営を兼務していることに法的に問題はないのか、ご回答を賜りたく、存じます。

回答

難しいところですが

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.04.13

 カウンセリングルームの中には、このように数回分をあらかじめ徴収するシステムを取っているところがあります。このあたりは、それぞれの経営者の考えです。
 問題は契約書の中身でしょう。法律家ではないので、確かなことは言えませんが、たとえば、ある事情の下には解約できるなどと書いてあれば、それが適用されてもいいかもしれません。「いかなる場合にも返却には応じられない」とあれば払うしかないでしょう。しかし、納得いかなければ、異議を申し立てる権利はあると思います。
 ただし、取り立てて、この機関に問題があるとは言えません。実質的に経営が同じであっても、クリニックの委託を受ける機関として独立しているはずですから、法的には問題なしです。こういう例は多々あります。
 それから、医師の問診とカウンセラーのインタビューとは違うものです。私にしても、「二度手間になって申し訳ありませんが」と同じことを聞くことはよくあります。その理由は、自分自身でその人を見て判断したいからです。
 もうひとつ、カウンセラーにはそれぞれの興味や関心があります。その人は、病歴や子ども時代の話に強い関心を覚えるカウンセラーかもしれません。あるいは、最初の頃の数回を見立てのための面接として位置づける人もいます。ですから、もっぱら情報収集ばかりになるわけです。
 こういう問題が起こらないよう、カウンセリングを受けるに当たって希望や要求を伝えることも大事です。

 ひとつ問題があるとすれば、一回目の面接が契約の説明だけだったことです。もしも、それが料金に含まれているとすれば道義的には問題があると私は思います。もしそうならば、その分の料金は支払わなくてもいいのという交渉は可能でしょう。

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懇切なご回答、ありがとうございます。
先生のおっしゃるとおり、カウンセリングの内容に対して不満を持つ以前に、受ける側としても事前にしっかりと受ける内容・目的をお伝えするべきだったと反省しています。クライエントもさまざまであることと対応して、カウンセラーの方の手法も先生によって異なることの現実、対処についても勉強になりました。

解約については、初回の面接の内容が趣旨とは異なるとの先生の貴重なアドバイスを受けて、改めて契約書に沿って、先方と交渉してまいります。

私自身、興奮していると自分本位な考えに偏りがちであるため、先生からの客観的なご回答に感謝しております。ありがとうございました。

回答者

noname


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