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賃貸契約について

  • 投稿日時:
  • 2006.03.05
  • 回答件数:
  • 2件

現在、賃貸の申し込みを行い、申し込み金を入金しました。
入居審査を通り、契約金入金期限が1週間後、契約書送付期限が2週間後です。
都合により、キャンセルする可能性がでてきました。
契約を交わした後に契約解除になると、入居したものとみなすといわれましたが、契約成立は契約書を交わした状況のことを指すのでしょうか?
契約書を交わす前までのキャンセルの場合、申し込み金はすべて返金されるのでしょうか?違約金等請求されるのでしょうか?

回答

私のお客様でしょうか^^;

  • 投稿者:
  • 大槻 圭将
  • 投稿日時:
  • 2006.03.06

まず''契約は双方の合意で成立する''ため、
借主が申込の意思表示をし、貸主も審査OKを出した時点で
''契約は成立した''と言えます。
あと、契約書に「契約後、入居前のキャンセルは違約金1ヶ月」という文言が入れてある場合もあります。

これをまず前提として・・・

貸主がクロスの張替えや鍵交換などをしていれば
契約の履行に着手しているとみなされるため、
違約金を請求されるの可能性があります。

ただその一方で、まだ契約書を読んでいない場合、
そこに納得がいかない一文があれば、当然契約できませんよね。
なのでまだその契約に合意するかしないかの判断は
下していない、と言えなくもないです。

で、実際の現場はどうなのか、というと、
早めのキャンセルはアリだと思います。
キャンセルするのであればできるだけ早く業者に連絡し、
丁寧に事情を説明すれば、まず全額戻ってくるのが普通でしょう。
ただし、賃料発生日の前日になり契約時間を過ぎてから
電話でいきなり「やめます。全額返金してください」では
業者も貸主も納得がいかない感情を持ってしまいます。

キャンセルが確定していなくても、そのままをできるだけ早めに
業者に相談してみるのがいいような気がします。

(ただ業者も貸主も本当にやり方が違うので、
 個別に業者名などを具体的にしてコッソリご相談いた だければ、
 もう少しお力になれるかと思います。)

大槻 圭将

大槻 圭将 不動産業   
(代表取締役)

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回答

契約書主義。

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2006.11.14

民法では、口頭でも契約当事者双方の(借主・貸主)の合意があれば、契約は成立いたします。

しかし、宅建業法では、契約書の書面捺印をもって契約が成立するとなります。

キャンセルするのであれば、契約書にサインする前に申し出ることが必要です。

また、モラルとしては、契約書にサインしない限りは、契約は成立しないのですが、都合が悪くなったのであれば、早くキャンセルを申し出ることが、大切です。

仲介する不動産会社、貸主である大家さんはまた、いちから募集をしなければならないのです。

まとめますと、契約書を交わす前のキャンセルは申込金は、返金されます。違約金は原則、請求されません。法的根拠がありませんからね。

しかし、この賃貸借契約に付随する、別商品に関連して、履行が行われていた場合は、返金されない可能性が高いでしょう。


回答者

noname


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