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課税対象、海外送金

  • 投稿日時:
  • 2007.04.25
  • 回答件数:
  • 1件

私は海外に拠点を置き日本側とお取引させていただいて
いるのですが、税金面でどのように扱われるのか
わからないことがありますので、

是非、専門家の方々の意見を頂きたいと切に
思っております。宜しくお願いいたします。

◆現在中国に拠点を置き(香港)、中国側で品物を
仕入れ、日本に流しています。

中国側で品物を仕入れ、商品代金は日本側の銀行口座に
入れてもらい、海外送金で中国に送る。

と上記のサイクルで資金を回しており、
こちら側で税金は払っています。

日本では住民票も抜き、非居住民としましたが、
銀行口座は日本の銀行を使っています。

この場合、日本側で課税対象として
扱われることはありますでしょうか?

◆また、日本側から中国に送金する際、知り合いの方に
頼んでいるので月に200万円くらいの入金出金があり、

その知り合いの方に迷惑がかからないかなども
心配しております。

知り合いの人の銀行口座には毎月約200万円が
振り込まれ、すぐ海外送金をしているので、
マネーロンダリングをしているのではないかと、
税務署などに目をつけられたりしないでしょうか?

海外送金の目的は留学費用としています。

このまま続けて問題が起こるようならば早めに
手を打ちたいのですが、なにか問題が起こる要素
はございますでしょうか?

皆様お忙しいかとは思いますが、アドバイスのほう
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

回答

課税対象、海外送金

  • 投稿者:
  • 大黒たかのり
  • 投稿日時:
  • 2007.04.25

なまたまごさん、こんにちは。

税理士の大黒です。

1.日本での課税について
非居住者(あるいは外国法人)の場合、日本の税法では、日本国内で得た所得(国内源泉所得)については、国内に「恒久的施設」があるかどうかや、その所得の内容に応じて、課税・非課税の判定および課税の方法等が定められています。

なまたまごさんの場合、単に日本に商品を輸出しているだけということですので日本での課税の心配はありません。

2.送金について
こちらの方は早急に対応された方がよろしいかと思います。

まずは、知り合いの方の銀行口座を使用しているということは、取引先から見ると???ということにはならないでしょうか。つまり信用問題ということです。なまたまごさんと知り合いの方が同一であると確証がなければ取引先も安心してお金を振り込めないのではないでしょうか。

留学費用として送金しているということも虚偽になりますので本来的にはペナルティがあってもおかしくありません。しかも毎月200万円では怪しまれると思います。マネーロンダリングや贈与などあらぬ疑いをかけられる恐れもあります。

ご存知の通り、香港は日本から一番近い金融オフショアセンターとして人気があり、日本の富裕層マネーの受け皿的地域として昔から有名です。香港には日本の国税庁の出先機関があり、日本からの送金実態については把握しています。

できましたら、なまたまごさんご本人(あるいは会社)の銀行口座を日本で開設されてはいかがでしょうか。香港でしたらHSBC、シティバンクなどが便利かと思います。これらの銀行であればネットバンキングで資金の移動もできます。お知り合いの手を煩わせることもないかと思います。もちろん邦銀でも問題ないと思います。送金目的も正直に申告されたほうがよろしいかと思います。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

大黒たかのり

大黒たかのり 税理士   
(代表税理士)

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