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アルバイトと社会保険

  • 投稿日時:
  • 2007.04.25
  • 回答件数:
  • 1件

今年の3月に大学を卒業して、現在はフリーターをしています。
月給が税引前で16万ほどなので、親の扶養から外れると思うのですが、年金と健康保険について、いつ、どのような手続が必要か、また、月々いくらくらいのお金がかかるのかを教えていただければとおもいます。

アルバイト先では、職場の社会保険に加入するということにはならないそうです。
現在は、国民年金第1号被保険者(平成18年度分まで学生納付特例適用中)と、政府管掌健康保険(親の扶養扱い)に加入しています。

回答

親の扶養を外れる場合

  • 投稿者:
  • 羽田野 博子
  • 投稿日時:
  • 2007.04.26

かみんさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

ご卒業おめでとうございます。

将来にわたる年収が130万円以上見込めると言うことですと、扶養から外れますね。
お父様の会社に健康保険の「被扶養者異動届」を提出し、「資格喪失証明書」をもらって市区町村役所で国民健康保険の手続きをします。

月給と言う形で決まっているのでしたら、すぐにでも手続きをする必要があります。
そうではなくて、時給計算で今月は16万円だったけど、来月はどうかわからないと言うことですと、10.8万円(130万円÷12ヶ月)以上の収入が将来的にも見込めるとなったら手続きをすることになります。(一般的には2ヶ月続いたら)

国民健康保険の保険料は前年の年収で計算されますので今年はあまり高くはならないと思いますが、自治体によっても計算方法が異なっていますので、お住まいの役所に問い合わせてみてください。(HPで計算方法が掲載されているところもあります。)

国民年金に関しては特に手続きの必要はありません。月額1万4100円です。

アルバイトと言う働きを選択された事情がおありなのでしょうが、正社員と比較すると収入も福利厚生面でも不利となってきます。
将来的には社会保険に加入できる働き方を検討されるといいと思います。

羽田野 博子

羽田野 博子 ファイナンシャルプランナー   
(代表取締役/(株)アドバイザーズIFA)

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