教えて!gooプラス

Q&A詳細

質問

新築に伴う節税対策

  • 投稿日時:
  • 2007.05.02
  • 回答件数:
  • 1件

1年半後に、戸建の新築(土地主人名義)を建てます。資金は、主人:35歳・私:35歳(各々の口座に各500万)の現金1000万とローン3000万(借入者未確定)、母の現金1000万、合計5000万で三人で同居予定です。主人(会社員)は500万、私は300万(派遣しながら不妊治療中)、母:60(賃貸収入1000万)の額面年収です。?建物名義の仕方による節税?現在バラバラの資金の貯蓄法?ローンの夫婦割り合いについてご指導願います。

回答

共有名義と相続時清算課税制度他の回答です

  • 投稿者:
  • 吉野 充巨
  • 投稿日時:
  • 2007.05.02

kiko様、初めまして。CFP®、宅建主任者の吉野充巨です。ご質問を有難うございました。
税理士資格を持ち組ませんので、制度などの一般的な仕組み・方法をお答えします。

?は建物の総てをご主人名義で登記しますと、kiko様、お母様からご主人への贈与になり、贈与税が発生します。これを避けるには、3人の共有名義の登記を検討ください。
 また、お母様からkiko様に1000万円を相続時清算課税制度の住宅取得等の資金贈与の特例(平成19年12月31日まで)を活用しますと、お母様からkiko様への贈与税は発生しません。従いましてご夫婦の共有名義が可能です。共有の持分案分は、頭金+ローン返済割合が宜しいかと考えます・この制度は分かりにくいので、財務省のホームページをお読みください。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm

?現在の貯蓄資金は、1年半後の住宅購入資金として予定されています。従いまして元本に毀損が生じない定期預金をお勧めします。定期預金はネット銀行の利率我高めです。ネット銀行も普通の銀行と同じく預金保険制度の適用内ですので、1000万円とその利息は保証されています。

?kiko様が今後も仕事を継続し、ご夫婦のお財布が別々に管理されている場合は、夫々の返済可能額でローン割合を決定することをお勧めします。この場合住宅ローン控除もお二人で適用を受けられます。なお、将来仕事を辞める予定でしたら、kiko様分は減額するようお勧めします。

以上です。実際の税額計算等は税理士の方にご相談ください。

吉野 充巨

吉野 充巨 ファイナンシャルプランナー   
(代表)

今日よりも、明日を豊かに過ごすためのライフプランを提案します
対応サービス
ライフプラン・生涯設計 相続支援全般 投資・資産形成全般 投資助言・商品選択全般 老後資金・セカンドライフ設計
詳しく見る  提供中のサービスを見る

関連キーワード:

このカテゴリの他の質問

教えて!goo類似質問

All Aboutプロファイルは、「ライフスタイルにあわせて家をリフォームしたい」「自分に最適な保険を選択したい、見直したい」といった、生活のさまざまな分野でこだわりを持つ人に、専門家の知識やノウハウをご提供する専門家マッチングサービスです。

ページトップ