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アルバイトでの収入による扶養控除について
- 投稿日時:
- 2007.05.03
- 回答件数:
- 1件
現在大学に在学中ですが、進学のための学費を稼ぐために2つのアルバイトかけもちしています。
2箇所での収入がある場合、別々に源泉徴収票が送付されてきますが、この合計所得が103万円を越えてしまった場合は、親の扶養対象から外れてしまうのでしょうか?また、片方を年末までに退職した場合は、どのような扱いになりますか?2箇所の所得があることは、税務署などには把握されることなのでしょうか。。
配偶者控除に関する記事はいくつかあったのですが、扶養者控除は所得金額に応じて控除額に変化があるのか、または103万円を越えた時点で強制的に外れてしまうのか教えてください。
自宅ではなく下宿をしておりますが、住民票を移していないため、住民税は所得を得ている住所とは異なる場所で支払っています。
拙い文章で申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。
- ニックネーム:
- ryu-
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 愛知県
- 年齢:
- 27歳
複数の会社から給与収入がある場合
- 投稿者:
- noname
- 投稿日時:
- 2007.05.03
ryu-さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
給与収入が103万円を超えると、扶養から外れます。
1箇所からの給与でも、複数の箇所からの給与の合算でも、扱いは同じです。
1箇所の仕事を年内に辞めた場合は、その会社からもらった源泉徴収票をもう1箇所の辞めていない会社に提出して、合算して年末調整していただくか、来年ご自身で確定申告するか、どちらかになります。
所得金額に応じて控除額に変化があるのは配偶者特別控除で、配偶者控除や扶養控除は所得金額に応じた控除額に変化はありません。
複数の箇所からの給与があることは、税務署や市区町村で把握されます。
扶養控除は103万円を越えた時点で強制的に外れてしまうわけではなく、親御さんが勤務されている会社に提出する書類に、毎年所得見込金額を申告されているはずです。仮に、ryu-さんが扶養内と申告したのにもかかわらず、実際のryu-さんの給与収入が103万円を超えてしまうと、上記のように把握されていますから、後日親御さんに追徴課税が発生します。



