教えて!gooプラス

Q&A詳細

質問

共有名義の単独名義化は相続や贈与に関係しますか

  • 投稿日時:
  • 2009.07.15
  • 回答件数:
  • 1件

自宅(土地と建物両方共)が父親との共有名義(半々の持分)になっています。父が生存している間に単独名義に変えると生前贈与になるのでしょうか。その際、私には弟がいますので遺産分割協議書などが必要なのでしょうか。分割協議書なしで名義変更する方法はあるのでしょうか。

回答

共有名義の単独名義化について

  • 投稿者:
  • 加藤 俊夫
  • 投稿日時:
  • 2009.07.16

mokamokaさん、こんにちわ。

お父様が生存中の名義変更は、お父様とmokamokaさんの合意でできます。
従って弟様の同意は不要です。
遺産分割協議が必要になるのはお父様がお亡くなりになってから後の名義変更の際ということになります。
但し、おっしゃるとおり生前贈与となりますので贈与税がかかりますね。
これについては相続時精算時方式という方法もありますので、くわしくは税務署か税理士さんにお尋ねください。



お電話でのご相談は
0120-51-8107へお掛け下さい。
問合せ・面談とも相談料無料。
[[司法書士法人リーガルパートナー:http://www.law-kato.com]] 
司法書士 加藤俊夫

加藤 俊夫

加藤 俊夫 司法書士   

債務でお悩みの方、まずはご一報を! 年間相談実績、3000件超
対応サービス
借金・債務整理全般 不動産契約問題 書類作成・申請代行全般 不動産登記 契約書・内容証明郵便作成
詳しく見る  提供中のサービスを見る

関連キーワード:

このカテゴリの他の質問

教えて!goo類似質問

All Aboutプロファイルは、「ライフスタイルにあわせて家をリフォームしたい」「自分に最適な保険を選択したい、見直したい」といった、生活のさまざまな分野でこだわりを持つ人に、専門家の知識やノウハウをご提供する専門家マッチングサービスです。

ページトップ