Q&A詳細
共有名義の単独名義化は相続や贈与に関係しますか
- 投稿日時:
- 2009.07.15
- 回答件数:
- 1件
自宅(土地と建物両方共)が父親との共有名義(半々の持分)になっています。父が生存している間に単独名義に変えると生前贈与になるのでしょうか。その際、私には弟がいますので遺産分割協議書などが必要なのでしょうか。分割協議書なしで名義変更する方法はあるのでしょうか。
- ニックネーム:
- mokamoka
- 性別:
- 男性
- 都道府県:
- 静岡県
- 年齢:
- 42歳
共有名義の単独名義化について
- 投稿者:
- 加藤 俊夫
- 投稿日時:
- 2009.07.16
mokamokaさん、こんにちわ。
お父様が生存中の名義変更は、お父様とmokamokaさんの合意でできます。
従って弟様の同意は不要です。
遺産分割協議が必要になるのはお父様がお亡くなりになってから後の名義変更の際ということになります。
但し、おっしゃるとおり生前贈与となりますので贈与税がかかりますね。
これについては相続時精算時方式という方法もありますので、くわしくは税務署か税理士さんにお尋ねください。
お電話でのご相談は
0120-51-8107へお掛け下さい。
問合せ・面談とも相談料無料。
[[司法書士法人リーガルパートナー:http://www.law-kato.com]]
司法書士 加藤俊夫





