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源泉について伺います

  • 投稿日時:
  • 2007.05.19
  • 回答件数:
  • 1件

現在主人の扶養に入り、年間103万に抑えて収入を得ておりますが、平日週3〜4日という固定の勤務に加え、月1〜2回程登録制の単発のアルバイトをしてます。単発の場合日払で源泉を徴収される時とそうでない時があるのですが、源泉が発生していない場合は収入があったという事は税務署でわかるようになっているのでしょうか?(日給6千円位です)また月87000円以下の収入であれば所得税はかからないはずなのにこういった日払でも源泉がとられる場合があるのはなぜでしょうか?基本的には日払の収入もカウントして103万迄に抑えるつもりではいますが、そういった日雇のバイトの源泉の扱いがどうなっているのかと思い相談致しまし
た。宜しくお願い致します。

追記
先程源泉について質問させて頂いたマルです。早速のご回答有難うございます。結論としては、給与を支払った会社は源泉を徴収した場合、しなかった場合どちらともの場合も税務署に報告していると考えていいのですか?大変たくさんの方が登録し、出入りしている登録型のアルバイトが現在沢山存在していますが、その様な会社は一人ひとり住まいの管轄税務署へ報告しているのかが、不明な為、もしかして2、3万の収入が103万より超えていても分からないものなのか・・と思ったりしてました。その辺りはではシビアに考えた方が良さそうですね・・
回答

もちろん税務署でわかります

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.05.19

マルさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

平日週3〜4日という固定勤務先に、緑色の「扶養控除等申告書」を提出していらっしゃるはずです。
これを提出すると「甲欄」という税額テーブルが適用となり、一定額以下の収入であれば所得税はかかりません。
この用紙を提出できるのは1社のみですので、他の勤務先では「乙欄」で所得税を計算します。「乙欄」の場合は、金額にかかわらず所得税がかかります。

会社は給与を支払うと、毎年1月31日までに、税務署に「源泉徴収票」で届け出ます。
したがって税務署ではマルさんが複数の会社から給与を受けていることを把握できるのです。

マルさんは来年確定申告をされれば、「乙欄」で高い税額を納めていたとしても、合算して103万円までであれば、全額所得税は還付されます。また、100万円までに抑えれば、住民税もかかりません。

回答者

noname


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