Q&A詳細
ホームページ製作の請求について
- 投稿日時:
- 2009.09.14
- 回答件数:
- 2件
個人でホームぺージ制作とそれに伴う印刷物の製作を行おうとしています。
いろいろな情報を見ていると、源泉徴収について情報がありますが、例えば、10万円の仕事を受けた場合、どのように請求すべきでしょうか?
クライアントが個人事業の場合と、企業の場合のパターンはどのように違いますか?
- ニックネーム:
- ZRC
- 性別:
- 男性
- 都道府県:
- 群馬県
- 年齢:
- 34歳
相手の経理処理に依ります
- 投稿者:
- 井上 みやび子
- 投稿日時:
- 2009.09.14
はじめまして。ウェブウェア・オルグの井上と申します。
源泉徴収は、発注者側の義務(発注者が企業か個人かを問いません)ですので、お仕事をされる場合の原則は「発注者の経理担当者の要望を確認する」です。
参考: 国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
ホームページ制作の場合、発注者がどういう名目で経費処理するかによって、源泉徴収対象となる場合とならない場合があります。
印刷物の場合、成果物(印刷をしたもの)を納品するのであれば原則的には対象外ですが、ホームページ制作と一緒に請け負う場合、対象に含まれる場合もあると思います。
請求書をどのような形式で書くかも、発注者の希望を聞いた方が良いでしょう。
契約した金額で請求し、源泉徴収される場合は自動的に天引きされて振り込まれる、というパターンが多いですが、源泉徴収額を請求書に明記してほしいという希望がある場合もあります。
ご参考になれば幸いです。
なお、「10万円」の受注であれば、外税なのか内税なのかをはっきりしておくとよいと思います。
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井上 みやび子
システムエンジニア
(代表取締役)
双方できちんと確認を
- 投稿者:
- 谷口 浩一
- 投稿日時:
- 2009.09.14
双方できちんと確認すべきです。
こんにちは。
チームデルタの谷口です。
ウェブウェア・オルグ 井上さんのご説明の通りだと思いますよ。
源泉徴収の対象となるのか否かは、クライアント次第です。
対象としないケースのほうが多いんじゃないかと思ったりしますがいかがでしょう。
また、請求手続きですが、クライアントの組織形態に依存することではないと思いますよ。
クライアントにも支払い基準や処理手続きがそれぞれにありますし、貴社にも当然ありますよね?
条件が貴社の許容範囲を超えるような(すなわちリスクが高い)受注は避けることもおありでしょう?
だから、双方できちんと確認することは商習慣の基本です。
相手が法人、個人であれ、サイト構築、コンテンツ制作は高額になることも多々ありますので、契約書を交わす習慣も早めに身につけられることをお奨めします。
請求書記載内容や形式、および支払い方法は、作業に入る前にクライアントと事前に確認の上、取り決めるのが通常です。
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ご参考になれば幸いです。
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谷口浩一






