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失業手当受給中のアルバイトについて

  • 投稿日時:
  • 2009.10.31
  • 回答件数:
  • 1件

現在失業手当をいただいております。
働き先も探しておりますが、就職状況も悪く苦戦しています。
そんな中、自分が興味を持っていた分野の日雇いアルバイトの
紹介をもらいました。
認定日にハローワークに提出する書類に日雇いアルバイトのことを正直に記入すれば、アルバイトはしてよいのでしょうか?
それとも日雇いアルバイトはそもそもが禁止なのでしょうか?
基礎的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

回答

失業手当受給期間中のアルバイトについて

  • 投稿者:
  • 高御 隆
  • 投稿日時:
  • 2010.02.09

[[JACCA日本キャリア・コーチング協会:http://www.jacca.jp/]]の高御です。
失業手当受給期間中のアルバイトについてお答えいたします。

ご質問のとおり、失業認定申告書にアルバイト日を申告しておけば、
引続き求職活動を続けるご希望がある限り、補助的にアルバイトをすることは
問題ございません。

アルバイトの労働時間が、1日あたり4時間以上であれば「就職または就労」、
4時間未満であれば「内職または手伝い」になります。

◆就職または就労
アルバイトの労働時間が、原則として1日あたり4時間以上であれば、
「就職または就労」となり、その日については失業の認定はされず
基本手当は支給されません。

失業手当の支給を受けられなかった日については、将来にそのまま繰り越されますので、
将来の認定日(但し、受給期限まで)に失業の認定を受ける際には、
その時に失業手当の支給を受けることができる仕組みになっています。

◆内職または手伝い
原則として1日あたりの労働時間が4時間未満の場合には「内職または手伝い」となります。
この場合には、失業の認定を受ける(失業手当の支給を受ける)ことはできますが、
内職収入の金額が一定以上を超える場合には、失業手当の一部が減額支給されます。
(失業認定申告書に「収入額」の記入欄があるのはこのためです。)

今回の興味分野でのアルバイトのご経験が、
ご相談者様の次の就職にプラスにつながりますように応援申しあげております。

JACCA / 高御隆

高御 隆

高御 隆 キャリアカウンセラー   
(代表 キャリア支援士)

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