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自己破産した両親が娘の名義でアパートを借りようと

  • 投稿日時:
  • 2007.06.01
  • 回答件数:
  • 1件

宜しくお願いいたします。現在付き合っております彼女の両親の営む工場が倒産し、自己破産致しました。持ち家を出て行かなければならず、アパートなどに引っ越すようです。しかし、収入がないため、娘(私の彼女)名義で家を借りるそうです。その場合、将来私と結婚した時に、苗字が変わった場合や支払い義務や保険等、新しい家庭に持ち込まざるを得ないような、何か不都合なことがありますでしょうか?また、現段階の彼女にとって不都合なことがありますでしょうか?現在彼女は26歳の看護士をしております。

回答

賃借人の義務を負います

  • 投稿者:
  • 羽柴 駿
  • 投稿日時:
  • 2007.06.01

彼女が承知のうえで彼女の名で借家契約を結べば、たとえ彼女が実際には住まなくても、借家人としての義務を負うことになります。

例えば、両親が家賃を滞納すれば彼女が支払う義務があります。たとえ将来、あなたと結婚して姓が変わっても、法的義務は変わりません。

それらが「不都合」と感じるかどうかは彼女次第でしょう。親孝行のためなら借家人の責任を引き受けようと考えるかどうかです。

羽柴 駿

羽柴 駿 弁護士   

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