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妻名義のマンションについて〜確定申告を控えて
- 投稿日時:
- 2010.01.25
- 回答件数:
- 1件
お世話になります.突然の質問で失礼致します.
当方30代の男性ですが,一昨年に今の妻と結婚し,娘が昨年に生まれました以後は,3人家族で今のマンションに住んでいますが,そのマンションは妻が9年前(結婚前独身の時に)に新築・単独名義で購入したものなのです.なお,妻は妊娠を契機に,一昨年末をもって仕事を完全退職してますので,昨年の収入はゼロの専業主婦です.昨年始めからは私の収入で生活をしています.マンションのローンは妻の貯金を徐々に崩しながら支払っていますが,まだ2000万以上の残額があります(予定ではあと26年ローンですが,近々買い替え予定(今度は私の名義で)です).
そこで教えて頂きたいのですが,確定申告の時期が近づいて参りましたが,このようなケースの場合は住宅ローンの控除申告はできるのでしょうか?また,できる場合は,どのようにすればよいのでしょうか?(私の申告でまとめてできるのでしょうか,それとも妻が独自に確定申告するんでしょうか?)
恥ずかしながら,私はこれまで住宅購入・ローン控除の経験がありませんし,また,妻も9年前の住宅購入して2年目以後は職場で控除手続きをしてもらっていたようなので,このようなケースでどうしたらよいのか,まったく分かりません.
もし宜しければ,どうすべきかご教示頂けますよう宜しくお願い申し上げます.
- ニックネーム:
- ぷらうど
- 性別:
- 男性
- 都道府県:
- 神奈川県
- 年齢:
- 32歳
住宅ローン控除の確定申告について
- 投稿者:
- 佐藤 昭一
- 投稿日時:
- 2010.01.25
ぷらうど様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
住宅ローン控除の還付を受けることができるのは、住宅を所有している奥様のみとなります。
しかし、奥様の収入がないとの事ですので、住宅ローン控除の確定申告をしても、還付される税額もありません。
従いまして、奥様の確定申告は不要となります。
以上よろしくお願いします。
迅速にお返事頂き有難うございました.
収入がゼロの妻では,そもそも所得税を払っていないので,控除される税額はない,という理解でよろしいでしょうか?
分かりやすかったです.助かりました.





