教えて!gooプラス

Q&A詳細

質問

退職>学生になったのですが。。

  • 投稿日時:
  • 2007.06.08
  • 回答件数:
  • 1件

はじめまして。
去年11月に退職して、現在転職のためにスクールに通っています。
現在の収入は妻がバイトで月10万強といったところで2人とも国民年金・国保です。

質問1.現在の状況で住民税などの控除など受けられる
    ものでしょうか?
    大体は去年の収入がベースだと思うのですが、
    現状から受けられるような控除・申請など
    ありましたら教えてください。
    
質問2.よく扶養に入るとかありますが、私のような
    場合は妻の扶養などになることができるので
    しょうか?

質問3.この状態で来年、確定申告などする場合に
    抑えておいたほうがよいポイントがあれば
    教えてください。

質問4.住宅ローン控除を自分の所得税から還付
    されていたのですが、このまま所得が
    ないと還付もないのでしょうか?
    所得税として納めていた分を住民税に
    切り替えられたので、住民税から還付
    されるってことはないでしょうか?

過去ログなど見ましたが勉強不足でよくわかりません
でしたので、他の人の質問と重複しているかもしれま
せんがお願いします。

回答

今後の扱いについて

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2007.06.08

hihoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。
順に回答させていただきます。

<質問1>
ご理解いただいているとおり、住民税は前年の所得に対してかかります。
残念ながら減免という方法はございません。

<質問2>
hihoさんが奥様の(税法上の)扶養に入ることはもちろん可能です。
奥様はアルバイトとのことですが、1つの会社で週30時間以上、週4日以上働いているのであれば、会社で社会保険が適用になります。この場合、hihoさんを社会保険上の扶養にすることも可能です。
夫婦ふたりで国民健康保険・国民年金の支払いをするより、経済的なメリットは大きいので、まだしばらくhihoさんが通学されるのであれば、奥様の働き方も検討の余地はあると思います。

<質問3>
質問2ともからんできますが、hihoさんが奥様の税法上の扶養となり、奥様のアルバイト先の収入が1社からだけであれば、会社で年末調整が受けられ、確定申告は不要となります。

<質問4>
住宅所得控除は所得税に対する税額控除ですので、もともとhihoさんに所得税が発生しないということになると、還付もされないことになります。

回答者

noname


このカテゴリの他の質問

教えて!goo類似質問

All Aboutプロファイルは、「ライフスタイルにあわせて家をリフォームしたい」「自分に最適な保険を選択したい、見直したい」といった、生活のさまざまな分野でこだわりを持つ人に、専門家の知識やノウハウをご提供する専門家マッチングサービスです。

ページトップ