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退職後の扶養について
- 投稿日時:
- 2007.06.08
- 回答件数:
- 1件
40歳の主婦です。
3月まで公務員として働いていましたが、3月末に退職し、
公務員の夫の扶養に入りました。
先日3月までの源泉徴収が届いたのですが、給与所得が129万ありました。
また今後も短時間のアルバイトをする予定があるのですが
(月に3、4万程度)、
夫の扶養・保険・年金などの取り扱いは、
扶養に入る前の収入と合算されることになるのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんが、
わからないことだらけで戸惑っています。
よろしくお願いします。
- ニックネーム:
- suzu35
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 神奈川県
- 年齢:
- 45歳
社会保険は扶養のままで大丈夫です。
- 投稿者:
- 羽田野 博子
- 投稿日時:
- 2007.06.09
suzu35さん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。
3月までの収入が129万円で今後も月3,4万円のアルバイトをされると言うことですね。
健康保険や年金などの社会保険の被扶養者の認定は過去の収入ではなく、将来にわたる収入で考えます。
よって、これからの収入が毎月10万8334円(130万円÷12ヶ月)以内であれば、そのまま扶養で大丈夫です。
税金の扶養、つまりご主人が配偶者控除を受けられるのは1月〜12月までの収入が103万円以内の場合です。すでに03万円以上ですので、コレは対象とはなりません。
ご主人の年末調整の際に出す書類にその合計の収入を書いて提出します。
来年もそのままアルバイト程度であれば来年は配偶者控除が受けられます。





