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法律事務所の健康保険
- 投稿日時:
- 2007.06.17
- 回答件数:
- 1件
法律事務所に勤めるものです。現在弁護士国民健康保険組合に入っています。実母の任意継続の健康保険が切れるため、今年から別居しておりますが、収入の無い実母を扶養に入れたいと考えております。現在母には月に10万円相当の仕送りをしており、私の仕送りで生活をまかなっているため、扶養できるかと思います。しかし、組合からは住民票の住所が違うと扶養は出来ないと言われております。本当に扶養できないのでしょうか。
- ニックネーム:
- Mak
- 性別:
- 男性
- 都道府県:
- 神奈川県
- 年齢:
- 44歳
国民健康保険組合の取り扱いについて
- 投稿者:
- noname
- 投稿日時:
- 2007.06.17
Makさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
国民健康保険組合は、一般の会社員が加入する健康保険組合、自営業の方やリタイアメントされた方が加入する国民健康保険とは異なるものです。
扶養の認定や保険料負担などは、各組合ごとに決定されているようです。
したがって、最終的には国民健康保険組合に確認していただくしかないのですが、ご参考までに、国民健康保険の取り扱いについて記載しておきます。
国民健康保険にはそもそも「扶養」という概念がありません。赤ちゃんからお年寄りまですべて「被保険者」です。また、世帯全員分の保険料の納付書が世帯主に届きます。
ただし、同居していた親族が、例えば大学進学のため別居した、あるいは老人ホーム等に入所することになり別居したときなどは、それらの事実を証明する書類を添付すれば、別居前と同様、従前の世帯主に納付義務が発生するという例外があります。



