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再婚して、万一が起こった場合

  • 投稿日時:
  • 2006.05.06
  • 回答件数:
  • 1件

いろいろと自分なりに調べてみたのですが、やはり、わからない事だらけでしたので、是非教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。
私には過去離婚暦があり、前夫との間に男の子が一人おります。親権・養育権は全て前夫にあり、離婚後、その子とは一緒に暮らしておりません。
この度、縁があり、私は初婚の方と再婚し、今の夫との間に子供を授かりました。今のところ、何の問題も心配もないのですが、実の両親との会話からふと気になることが、何点かあったので、下記にまとめてみました。

?今の主人に万一のことがあった場合、家や預金等の財産は誰が相続することになるのでしょうか?
?私に万一のことがあった場合、私の財産(預金と保険のみですが)は誰が相続することになるのでしょうか?
?また、実の両親のどちらかよりも先に、私に万一のことがあった場合、両親の遺産相続の手続きが複雑になるのでしょうか?例えば、相続手続き関係で、離婚した前夫や子供に連絡を取ったりしなくてはいけないのでしょうか?現在、両親には持ち家(土地付)と預貯金等があるそうで、姉妹ばかりの両親としては、どちらかが先立った場合、持ち家を処分して老人ホームに入所する予定を立てているらしく、私達三姉妹も相続放棄をして、その希望をかなえてあげようと思っております。もし、面倒なことになるのなら、万一に備えて、私だけでも先に相続放棄の手続きをしておくことは可能なのでしょうか?両親いわく、実の子供が既に死亡していて、その子に子供(両親からみると孫にあたる)がいた場合、相続手続きはその子(孫)にも関係してくると友人から聞いたみたいで・・・。

万一(特に私の万一)の場合、後々、残された人達が私のせいでいろいろと面倒なことに巻き込まれないためにも良きアドバイスをお願いします。

回答

離婚・再婚の相続問題

  • 投稿者:
  • noname
  • 投稿日時:
  • 2006.05.15

まず、相続のルールについて確認しましょう。
法定相続人は
●配偶者
1.子ども
2.父母・祖父母
3.兄弟姉妹とされています。
配偶者は必ず相続人になると言われています。
1から3は優先順位と考えてください。そして1の子どもが先に死亡している場合はその子ども=孫になるというのがルールです。
もうひとつのルールとして
離婚していても(親権をもっていなくても)
戸籍上の親子であることはかわりませんので
相続の権利もかわらないといわれています。
つまり離婚して一緒に暮らさなくなった親に万一のことがあれば、子どもに相続の権利があるということです。
一方で結婚相手の連れ子とは養子縁組をしなければ、戸籍上の親子にはなりませんので相続の対象にはなりません。義理の子(自分の子の配偶者)も、相続の権利はないと言われています。
相続放棄というのは、相続が発生してからのことになると言われています。
事前に対策をとるとしたら遺言を用意しておくという方法があるかと思います。
私は法律の専門家ではないので、確定的なアドバイスにならなくて申し訳ないのですが、いろいろとご心配のようですから、弁護士会や司法書士会に問い合わせてご相談されてみてはいかがでしょうか?
地方自治体には無料法律相談を受け付けているところもたくさんありますので、こちらを利用されてもいいかと思います。

回答者

noname


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