教えて!gooプラス

Q&A詳細

質問

起訴について。

  • 投稿日時:
  • 2009.01.29
  • 回答件数:
  • 1件
  • 評価ポイント:
  • 150ポイント

先日、新宿路上で職務質問され、鍵に付けていたツールナイフ(刃渡り4cm)が軽犯罪に当たるとして事情聴取・調書作成されました。
指紋と写真もとられました。
その時の警察官はとても丁寧な対応をしてくれ、全ての手続きは1時間程度で終了。調書に反省文のような内容も入れてくれました。
また、「書類は検察庁に送るが軽微なので99%不起訴で終わると思う。前歴にはなるが、今後同じようなことをしなければ問題ありません」と言われました。私は前科前歴は一切ありません。

質問は下記4点です。
1)本当に不起訴で終わる可能性があるのか?
2)起訴されたかされないかはいつ頃どうやって分かるのか?
3)もし起訴された場合、その刑罰は?
4)今回の件が第3者に知られてしまうことがあるのでしょうか?

警察官は「そんなに心配しなくても大丈夫」と言ってくれましたが、家族も仕事も抱えているのでとても心配です。

ご回答よろしくお願いいたします。

追記
丁寧なご回答ありがとうございます。 追加で教えてください。 もし起訴された場合、だいたいどれくらいの期間で起訴状が届くのでしょうか? また、呼ばれずに不起訴となった場合はその後何か手続きがいるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
回答

軽犯罪法1条2号違反

  • 投稿者:
  • 大塚 隆治
  • 投稿日時:
  • 2009.01.29

刃体の長さが6センチ以下だったので、銃砲刀剣類所持等取締法違反にはならずに、軽犯罪法1条2号の凶器携帯の罪になったのですね。軽犯罪法違反の法定刑は「拘留又は科料」なので、30日未満の拘置あるいは1万円未満の支払になります。
1)起訴不起訴の判断は検察官がします。ナイフを持っていた理由が起訴・不起訴を決するポイントになるかと思います。軽犯罪だから不起訴というわけではありません。起訴不起訴を決めるために検察庁に呼ばれるということもあり得ます。
2)起訴されれば起訴状が送達されます。起訴される場合には必ずあらかじめ検察に呼ばれますので、そのときにどうなるかだいたい分かります。不起訴の時は、あらかじめ検察官に結果を通知してほしいと請求しておけば、処分がなされたときにその通知がなされます(刑事訴訟法259条)。検察に呼ばれたらその旨話しておけばよいのですが、呼ばれずに不起訴ということもあります。その時は、警察に担当の検察官を聞いておき、こちらから連絡しておいてもよいでしょう。
3)前科前歴がなくて、もし起訴されたらだいたい3000円〜9000円の科料となります。
4)通常は捜査機関(警察や検察)自身が発表しない限り、捜査機関以外には知られることはありません。

再
丁寧なご回答ありがとうございます。 追加で教えてください。 もし起訴された場合、だいたいどれくらいの期間で起訴状が届くのでしょうか? また、呼ばれずに不起訴となった場合はその後何か手続きがいるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
再
刑事訴訟法271条は「裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。公訴の提起の日から2か月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う」と定めています。ですから、逃亡して行方不明などの特別の事情がない限り、「遅滞なく」送達されることになっており、通常は郵便ですので、起訴の日から2〜3日で到着するようです。

不起訴処分になると、一応、事件終了です。ただし、その後、検察審査会の手続がありますが、本件では、被害者がいないと思われますので、不起訴処分が不服だということで検察審査の申し立てをする人もいないでしょう。また、「再起」ということもあります。これは不起訴処分後に新しい事情が生じて(例えば、本件のナイフは殺人に使われたものだった!あくまでも想像上の話です)何らかの捜査を開始しなければならなくなった時に事件を復活させるものです。
回答者

大塚 隆治 弁護士   
(神田大塚法律事務所 弁護士)

刑事に強い弁護士。検事としても多くの刑事事件を経験しています
専門分野
刑事
強み・特徴
刑事弁護│刑事告訴・告発│経験5年以上

関連キーワード:
ページトップ