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夫の愛人に慰謝料請求
- 投稿日時:
- 2007.12.10
- 回答件数:
- 1件
- 評価ポイント:
- 10ポイント
7年程前の職場が同じで仲良くなった人がいるのですが、それと同時くらいに私の夫と怪しくなりました。決定的の証拠もなく(愛人なのか友達なのか)他にも浮気相手がいたりで今まできたのですが、最近、夫の携帯がロックされているのでもしや?と思い… ロックNOもその女の誕生日でした。(夫に聞いたのではなく私が勝手に解除しました) その時に相手と夫のやりとりのメールが私にも送られる様に自動送信設定をしました。 毎日はメールしてないですが、会いたいとメールがあれば夫は友人の所へ言ってくると言いでかけます。週1ペースで帰宅は朝5時前後 相手は3年ほど前に離婚しています。 離婚後の住所は友人が夫を尾行してくれて分かりました。 自動送信で来たメールに二人のキスしてる画像もあります。 私自身、親が離婚しているため子どもの気持ちも理解でき経済的に無理なので離婚は今の所するつもりはありません。弁護士などお金が全くないので自分で慰謝料請求出来るのでしょうか? それと、夫の携帯を無断で見る事や、自動送信設定は私に不利なことなのか、それは証拠にならないのでしょうか?不貞行為の証拠はありませんが私に一切SEXを要求してきません。なので、愛人との行為は明らかです。 相手は子ども2人、仕事はネットワークビジネスらしく月収50万ほど(夏、家に遊びにきて本人が言ってました)あるようです。 請求出来る額などこの程度では浮気にならないにかなど教えて下さい
- ニックネーム:
- じじクン06
- 性別:
- 女性
- 都道府県:
- 愛知県
- 年齢:
- 33歳
不貞行為の証拠が足りないです
- 投稿者:
- 村田 英幸
- 投稿日時:
- 2007.12.10
携帯の解除や自動送信設定は違法行為です。それをもとに証拠を作ることは慎んだほうがよいでしょう。
朝どこへ行っているのか、ど、夫の外形的な行動で尾行するなどの方法で浮気の証拠をつかむことができるかもしれません。
いずれにせよ、証拠が足りず、不貞行為というには足りないようです。
精神的な浮気は、不貞行為にならないからです。
村田 英幸
弁護士
(村田法律事務所)

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