nori-suke
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憲法における公用収用についての疑問です。
公用収用(公園や公営住宅建設のため土地を公共団体が買い取る等)は、憲法解釈的には29条3項プロパーの問題であって、29条2項「公共の福祉」にもとづく合理的制約の問題ではないのでしょうか?
辰巳法律所の出しているLive憲法(棟末教授)平成6年1問解説から生じた疑問です。
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