質問

 平成11年に相続により取得した建物は定額法しか選択できないみたいですが、父が定率法を選択していました。減価償却の計算の耐用年数は何を使えはいいですか?新しく取得したとみなしてやるのか、償却方法の変更した時の計算式を使うのか分かりません。よろしかったら教えてください。

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回答 (1件)

もとより専門家ではありませんから、よく分からないところもあります。
個人事業だと、所得税法上の原則的な減価償却法は定額法です。
過去に、定率法により過大な減価償却費を計上した結果、所得税が過小に計算されていたときは、修正申告する必要があります。
建物が、もともとから事業に使うものであれば、その引きついたときの簿価と耐用年数で計算すればいいはずです。建物については、昔は、定率法も採用できたのですが、その年以降はできなくなりました。所得税の場合、その年に費用とすべきものは、その年の費用にしかできず、後の年で調整することはできません。

この回答へのお礼

遅れまして、ありがとうございました

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