プロが教えるわが家の防犯対策術!

アメリカでアメリカ人と結婚し永住権を修得したものです。(市民権はありません)

2018年の後半から2019年までには私と旦那と日本へ帰国したいと考えております。

外国人となる旦那を日本へ連れて帰る際には在留資格認定証明書交付申請の用紙と、その他必要なものを書かなくてはならないと法務省のサイトで読ませていただきました。

その中で「配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(一年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が各1通必要と記載されていましたが、私は高校卒業後(当時18歳)からアメリカへ留学をしていたので、日本では就職をしたことがなく、もちろん納税も出来ていないと思います。
従って、この書類の獲得が出来ても、旦那が在留資格が貰えるのはほぼ皆無なのでしょうか。

その他、何か申請の手段等はあるのでしょうか。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>私の実家が神奈川県なので、まずは実家で家族と私の旦那と過ごそうと考えていました。



出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)施行日: 平成二十九年十月十八日の、別表第四(第六条の二関係)の中にある「法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等)」の代理人は「本邦に居住する本人の親族」とありますから、あなたの両親が代理で東京入国管理局横浜支局(横浜市金沢区、というかシーサイドライン鳥浜駅)もしくは東京入国管理局川崎出張所(川崎市麻生区、というより小田急線新百合ヶ丘駅)に提出することになるでしょう。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

>甘い考えかもしれないですが、私の両親も住居や、旦那の証明書関係で保証人として必要なのであれば出来るところまで手助けすると、前向きな姿勢でいてくれていますので、先ずは落ち着くまでは、私の両親へ甘えてもいいのかなと考えておりました。(私の両親はまだ現役で働いております。)

ご両親が保証人になって下さることですので(更に言えば課税証明書を出すということも意味します)、生活が落ち着くまで実家で生活すること等を申述書に記載し、申し添えれば良いでしょう。状況的には良い方向に向う立証書類です。

一義的には、入国即生活保護にならないということを状況的に説明すべきです。
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先ずは、①在留資格認定証明書交付申請は誰が入管に対し行いますか?(代理申請者の問題) ②在留資格認定証明書が交付されたとして、送付先住所は日本国内にありますか?(代理申請者の住所に関わる問題) ③それともあなたが先に帰国し、日本の住所を定め、在留資格認定証明書交付申請をしますか?



①は本人、法定代理人(=あなた)、地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士です。本人が行うには、当人が日本に滞在していなければならないので、例えば短期滞在で日本に居る場合が考えられます。本人が日本に適法に滞在しているのであれば、在留資格認定証明書交付申請のほか、在留資格変更許可申請も可能です。滞在期限中に在留資格認定証明書が交付されなかった場合には、出国が義務付けられ、在留資格認定証明書交付申請審査は審査結果が出ないまま終了となります。在留資格変更許可申請は審査結果が出るまでは在留期限に依らず適法に滞在できます。

②は説明不要ですね。

③は法定代理人(=あなた)が在留資格認定証明書交付申請を行い、法定代理人(=あなた)の住所に在留資格認定審査結果が送られてくるというものです。

>その中で「配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(一年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が各1通必要と記載されていましたが、私は高校卒業後(当時18歳)からアメリカへ留学をしていたので、日本では就職をしたことがなく、もちろん納税も出来ていないと思います。

米国での課税証明または非課税証明を得て、米国国務省(≒外務省)の認証を受け(=外交文書化)、提出できませんか? ③の場合であれば、住民票登録の際、長期に出国していたことが住民票で証明できるかもしれません。また、旅券(可能であれば遡れるだけ、高校卒業後(当時18歳)まで遡って下さい。つまり失効した旅券の束と現在の有効な旅券です)の写しを提出(原本提示)し、在外であったことを訴え出るという手法です。もちろん、入管はあなたが出国していて長期に渡って日本にいないことは調べられます(だって、出入国管理をしていますから)。でも、入管手続きは本人の意思と証拠による立証を求める役所です。それは外国人と関わったあなたにも、外国人に関することを補完立証する必要があるときにも課されます。入管は「提出、提示された資料で判断する。例え入管から要求があった資料を提示できなかったとしても、提出、提示された資料で判断する」ということは覚えておいて下さい。

>従って、この書類の獲得が出来ても、旦那が在留資格が貰えるのはほぼ皆無なのでしょうか。

先に述べた方法で立証できれば完全とは言いませんが、できることはしていると言えます。また、日本人配偶者が在外であったがために、外国人配偶者の日配が得られない、得られたためしがないということはありません。
更に状況を有利にする資料としては、以下のものがあります。

・配偶者の在日親族の存在と保証人(保証人は形式的なものです。しかしながら、姻戚関係にない者はほとんど効力はありません)。
・日本での住居の確保、職の確保
・子の存在
・暫く収入がなくても生活できるという立証書類(銀行残高証明など、ただし少なくとも半年以上、ある程度の額が預貯金としてあるという証明、つまり「見せ金」は信用されない)
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この回答へのお礼

親切で丁寧なご回答有り難うございます。とても参考になりました。
因みに補足としては、私の実家が神奈川県なので、まずは実家で家族と私の旦那と過ごそうと考えていました。仕事を貰える資格が取れ次第、神奈川県か東京都で新たな職を夫婦そろって共働きとして見つけたいと思っているので、仕事を決めて行く過程で2人でアパートを借りれるなら借りようと考えております。
甘い考えかもしれないですが、私の両親も住居や、旦那の証明書関係で保証人として必要なのであれば出来るところまで手助けすると、前向きな姿勢でいてくれていますので、先ずは落ち着くまでは、私の両親へ甘えてもいいのかなと考えておりました。(私の両親はまだ現役で働いております。)

お礼日時:2017/10/18 08:02

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