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素朴な疑問なのですが、
仮免許で運転中に、人身事故を起こした場合の刑事責任や刑事罰は、どうなるのでしょうか。
正式に免許を取得している場合との差は有るのでしょうか。

A 回答 (3件)

基本的に、仮免許であれ免許であれ、刑事罰に軽重はありません。

刑法において論じられる刑事罰と、道路交通法における行政刑罰および行政処分は分けて考える必要があります。

ただし、仮免許を受けているときに、道交法87条2項後段の違反(同項前段に定める適切な指導者を同情させない場合)および、同条3項の違反(「仮免許練習中」標識の標示義務違反)は、それぞれ同法118条1項8号・120条1項14号および2項により刑事罰がありますので、刑法上の刑罰に加えて道交法上の刑罰が加重されます。

また、単身運転・人身事故・重大違反の唆しなどにより、仮免許を取り消されることがあります(同法106条の2)。また免許の拒否事由に該当する場合は、仮免許取得後も、免許を受けることができなくなり、または免許を留保され、または取り消されることがあります(同法90条)。

また、練習において同乗させるものは、練習に用いる車両の第1種免許を受けて通算3年以上のもの、またはその車両につき第2種免許を有するもの、または免許試験場および自動車教習所の教官で、運転席の隣に同乗させる必要があります(同法87条2項)。
これらの者はその指導において責任を負いますが、だからといって運転者である仮免許を受けた者の刑罰が軽減される訳ではありません(その指導者の不適切な指示による場合は、情状により軽減されると思われますが)。
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この回答へのお礼

なるほど、詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/18 01:02

ご質問とは少し離れるかもしれませんが…


仮免許では、隣に3年以上経験のある人を同乗させないとできませんよね。
それに「仮免許練習中」の札を貼らなければいけません。
よって、危ないときには同乗者が指示をしたりしないといけませんし、周りの車なども「あ、仮免許ね」と車間距離をとってくれたりすると思います。
だから事故をする確立は低いとは思います。

ですが事故をした場合ですが、やはり普通に免許所持者と同じだと思います。
知人が(それほど重大ではないですが)事故したことがありますので。
仮免許だからうんぬんは関係なかったと言っていました。

違反切符も通常通り取られますから。
切符を切られたら、免許がしばらくとれなかった知人もいました。
何らかの制限があるかも?(教習所で)
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この回答へのお礼

そうなのですか…。責任も半人前扱いなのかな、と思っていました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/18 01:00

仮免許中路上で事故を起こしたのですから、本人の責任も問われますが、同乗している免許所有者も責任を問われますね。


なので相対的には一部責任を免許所有者がかぶるわけですから、本人の責任はより軽くなるでしょう。

もし、仮免許しかないのに免許所有者が同乗していなかったということになると、これは法律違反であり、無免許運転に近いので、それなりに余計罪は重くなるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、同乗者も責任を問われるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/18 00:59

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